私道の取り扱いについておたずねします。
道路がL字型になっている道の両側に住宅が並んでいます。
一番角の家は入り口を設けるため、両隣の土地を少しづつ削って私道として入り口を確保しています。ちょうど将棋盤の角(香車の位置)がそれに当たります。私道の長さは車一台分ほどです。以前は私道の奥に入り口があったのですが、現在は私道に屋根付のガレージと、公道との境に門扉を設けています。
ここでご相談なのですが、もともと私道で入り口も奥に入っていた状態で、この近辺は宅地として販売されたものです。我が家も、その私道に屋根も無く、門扉も無い状態で気に入って購入したのですが、自分の土地だからと無理やりガレージを立ててしまいました。
最近圧迫感が気になりだして、耐えられなくなっています。
(1)私道だからといって、ガレージを建てて門扉で覆うのは許されるのでしょうか?購入時の環境は権利として保証されないのでしょうか?
(2)最近、我が家を囲むブロック塀の汚れが目立ち、私道の部分も含めて、我が家のブロックとして塗装したいのですが?私道のブロック塀の所有権は我が家のものではないのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>一般的な事例(うちの場合はこうだった、あの人の場合はこうだった) を求めるのは無理のようですね?
残念ながら一般的な事例という物自体が存在せず、個別に私の書いたような事実関係から導くしかありません。法律は厳格なので、見た目にこんな感じ、他にこんな事例が合ったから自分もそうだろうという事には決してならないのです。
特に隣地との間の塀は微妙ですね。地域によって実に様々です。
自分の敷地内に建てている場合、道路から並んだ敷地をみて右側を自分、左側は相手の敷地とする場合、境界線上に建てていく場合と、大体この3つのパターンが主流でどれなのかは、調べないとわかりません。
道路についても、一件道路に見えるのに実は専用通路という話しもよくあって、とても区別は付かないです。(ただよく見るとポイントが打たれていることもありますけど。通路と敷地は別の筆なのでどこかに境界を示す物があるのが普通)なので一般的にこう、という話しはないですね。
>この場合どこに依頼すればよいのでしょうか?
現在土地の境界が不明なのであれば土地家屋調査士が境界確定の専門家です。
道路や敷地の所有権に関しては、司法書士が専門家です。ただ登記簿を得るだけであれば法務局に行くと一件1000円でもらえますけど..見方などがわからないという事でしたら、司法書士に聞くとよいでしょう。
あとご質問のご希望のカーポート撤去については、まずは道路なのか通路なのかを確認することが必要ですが、こちらの専門家と言えば宅地建物取引主任、つまり不動産屋となりますが、単に道路の確認だけお願いしても、、、、
もし、懇意にされている不動産屋がいるのであれば、その人に敷地関係から道路関係から全部調べてもらうということは出来るかもしれません。宅建業ではこれらを総合的に調べるのが仕事ですから。
>一般的に言って費用はザックリいくらぐらい見ておけばよいのでしょう?
内容次第です。土地家屋調査士が境界が不明で境界確定が必要となると数十万かかります。
ただ単に調査のみであればもっと安いのではないかと思います。(測量が不要であれば何十万という話しにはならないでしょう)
不動産屋に調査を依頼するのであれば、これは仕事を受けてくれるかどうかもわかりませんので、費用もわかりません。
とりあえず、法務局で自分の敷地及び周りの公図(500円/件)をもらい、それを見ながら、登記簿謄本(これは他人の物でも取得できます、1000円/件)、地積測量図(500円/件,存在しない可能性あり)をもらって、自分の敷地にある境界杭の一度つき合わせれば大体の検討が付くと思いますよ。専門家に相談するにしても、専門家もこれを取り寄せることになるので、持参すれば話しは早いです。
あと、道路種別は建築指導課に聞けば数分で終わる話しです。とても依頼する程の内容ではないです。
厄介なのは地積測量図がない、自分の敷地の境界を示す境界杭がないという場合で、その場合には土地家屋調査士に相談するしかないです。
相手に法的に請求するという話しになるのであれば弁護士が専門家となりますが、費用は当然ながら高額ですから、その前にご自身で確認された方が良いのではと思います。
お礼が遅くなって申し訳ありません。異なった新たなご助言を待ちましたがmickiev2さんのご回答がベストと皆さんご判断されたようです。ご教示を参考にさせていただいて何らかのアクションを起こしたいと考えます。今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>(1)ブロック塀は我が家を囲んだものであるので、こちら再度で塗装したい。
そういうルールはありませんので、まず所有権の確認が必要です。
単独の所有権があれば可能ですし、共有になっているのであれば共有者の確認が必要です。
また相手の所有であれば相手のものですから、ご質問者は出来ません。
所有者が定かでない場合は、自分の敷地内であれば自分のもの、相手の敷地内であればその部分は相手のものと推定することが出来ます。
つまり敷地所有者のものということです。それが道路道路上でもし道路に共有者がいれば共同所有となります。
更に境界線上にまたがって建ててある場合は、その隣地とご質問者の共同所有と推定されます。これは民法で決められています。(ご質問者のものであるという証拠があれば別ですが、この場合は越境して建ててしまったということになります)
>(2)ガレージと門扉を排除し、初期の状態に戻してほしい。
ご質問者自身に直接相手に請求する権利があるかどうかはそのガレージ部分の敷地の所有権をご質問者が所有しているかどうかで決まります。
で以下は(1),(2)に対する対処方法です。
まず法務局に行き、ご質問者の土地、道路について地積測量図を入手して下さい。
同時に登記簿謄本(全部事項証明)も取得して下さい。
そして、自分の敷地の境界杭などから自分の敷地の境界線を確認し、塀が何処に立っているのかを確認して下さい。
あと道路については建築指導課に行き、その道路種別を確認して下さい。
道路には、道路法上の道路(公道)、2項道路(公道)、開発道路(1項2号、私道)、位置指定道路(1項5号、私道)などがあります。
もし上記道路であれば、その道路上にガレージを造る行為は法に反し、ご質問者がその道路の所有者の一人であるかいなかに関わらず、役所が撤去命令を出すことが出来ます。(違法ですから)
もし上記どれにも該当しない場合には、そのガレージ部分の通路(道路ではない)の所有者にご質問者の名前があれば、やはり敷地共有者として相手に対して撤去を求めることが出来ます。
もしご質問者がその通路の所有者でもないとなれば、撤去を求める権利はありません。
おわかりでしょうか。
この回答への補足
ご教示ありがとうございます。
結局、ここで一般的な事例(うちの場合はこうだった、あの人の場合はこうだった) を求めるのは無理のようですね?
時間を割いて詳細なアドバイス感謝しております。内容も十分に理解できています。
時間的な制約、手続きをこなす自信の無さから言って、ご指導いただいた内容を専門家に委託するしかないように思います。
この場合どこに依頼すればよいのでしょうか?
また、一般的に言って費用はザックリいくらぐらい見ておけばよいのでしょう?
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
道路がL字型になっている道の両側に住宅が並んでいます。
一番角の家は入り口を設けるため、両隣の土地を少しづつ削って私道として入り口を確保しています。ちょうど将棋盤の角(香車の位置)がそれに当たります。私道の長さは車一台分ほどです。以前は私道の奥に入り口があったのですが、現在は私道に屋根付のガレージと、公道との境に門扉を設けています。
ここでご相談なのですが、もともと私道で入り口も奥に入っていた状態で、この近辺は宅地として販売されたものです。我が家も、その私道に屋根も無く、門扉も無い状態で気に入って購入したのですが、自分の土地だからと無理やりガレージを立ててしまいました。
最近圧迫感が気になりだして、耐えられなくなっています。
>(1)私道だからといって、ガレージを建てて門扉で覆うのは許されるのでしょうか?
本当に私道ならば、その私道は建築基準法による位置指定道路、又は開発道路でなければならないので、その場合は違法です。建築が禁じられています。この場合は建築指導課などにいうと役所から撤去命令などが出ます。
ただしその部分が私道につながる専用通路であり、敷地内なのであれば全く問題ありません。どちらなのかは外見上は区別がつきませんから、建築指導課などで確認が必要です。
>購入時の環境は権利として保証されないのでしょうか?
そういう権利保護というものはないです。ただ上記に書いたとおりです。
(2)>私道のブロック塀の所有権は我が家のものではないのでしょうか?
どういう意味でしょう。。。。ブロック塀を立てたのは誰ですか。またそのブロック塀は誰の敷地にありますか。
位置指定道路や開発道路などの私道であればそもそもその道路上に建築できません。
なので、誰の敷地に建っているんでしょう。。。。
敷地の境界、道路の種別、範囲をもう一度ご確認下さい。
この回答への補足
お世話になります。
質問の内容を簡略化するために、若干省略した部分があります。
この物件は親が購入したもので、今は他界していますので初期の状況は分りません。ガレージを立てて門扉を設置したのは、親が仕事の関係で長期に家を空けていた時に何の相談も無く行われたものです。このように購入時の環境が無断で変えられてしまい、家を売却する場合の価値の低下を恐れています。
ブロック塀は我が家を囲んだものですから、我が家の所有物だと思っています。再度ご説明しますが、例えば、マッチ箱を3つ横に並べて、真ん中の箱を手前にずらしたものと考えていただければ良いと思います。ずらして開いた部分が真ん中の家の所有物で出入り用通路として使っていたものです。従って、この時点で考えるとブロック塀は両隣を囲んだものですから、両隣の所有物だと思います。
この時、真ん中の家の門扉は奥にありました。このような、住宅の配置は結構見かけられますので、こういう状況を経験された方のご意見を伺いたいと思い投稿させていただいております。専門家に依頼すれば問題ないと思いますが折角「教えてgoo」がありますので、ご質問させていただいております。どうぞよろしくお願いします。
私が欲している結論は以下のとおりで、皆さんのご意見により確信がもてれば訴訟を起こす用意があります。
(1)ブロック塀は我が家を囲んだものであるので、こちら再度で塗装したい。
(2)ガレージと門扉を排除し、初期の状態に戻してほしい。
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