No.6ベストアンサー
- 回答日時:
特に期間を定めて働いておられるわけではないでしょうから、退職に際しては民法627条が適用されます。
===============================
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
===============================
この条文で『雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。』と定めているのは、2週間あれば業務に支障は出ない、と法律は判断していることになる。ですので、
>今の仕事は片付ける迄辞めさせないとか、年内一杯は来てもらわないと 取り引き先に迷惑がかかるとか言われた場合
:
その会社は、民法は間違っている! と言っていることになりますよね。^^;
2ヶ月間引き継ぎ期間を設けるおつもりのようですが、十分すぎるでしょう。
会社からお礼を言われこそすれ、文句を言われる筋合いは1ミリもありません。
どうしても辞めさせてくれない場合は、「労働基準監督署に相談しますが、よろしいでしょうか」と言えば、ほとんどは解決するはずです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
>2ヶ月間引き継ぎ期間を設けるおつもりのようですが、十分すぎるでしょう。
会社からお礼を言われこそすれ、文句を言われる筋合いは1ミリもありません。
ありがとうございます そういう気持ちで挑みたいと思います
自分的には会社が困るのはいいのですが 他の社員に迷惑はなるべくかけたくない という部分はあります でもそれも会社が考える事なんですね
No.7
- 回答日時:
法律では2週間先なら、会社がどういおうが退職できます。
退職金も出ます(勤続年数によっては出ないが)円満にやめたければ1~2か月前に退職の意向をしめして、引き継ぎもやって...がいいのですが。
だって交通事故で死んじゃったらどうなんですか?引継ぎなんてできませんよね。 懲戒解雇なら即刻クビです。引継ぎなんてありません。
「引き継ぎの権利」なんてありません。退職届を2週間先の日付で出して、有給休暇で2週間やすんでもいいのです。
法的にはそうですよね 2ヵ月はちょっと長いような気もしてきました
次の会社の意向に合わせることになるとは思いますが 長めに引き継ぎ期間を持つようにしたいとは思います
実際の中小企業は一人が辞めると他の人に負担が多くなるのですが それは他の社員が会社に人を増やしてくれとか残業、休日出勤させてくれなど言うことが筋ですよね
No.5
- 回答日時:
>例えばその人が居なくなったことで納期に間に合わず損害が出た等という場合はどうでしょうか?
貴方は本当に従業員でしょうか?
余りにも奉公人根性が過ぎています。いかなる場合も納期に間に合わそうかは経営者の責任で、その手腕でもあります。
1従業員の心配事ではありません。損害が出たので保証しろと言えば恐喝罪になります。そうなれば、会社はヤクザ組織と同じになります。
恐らくそういうことを言ってくることが想定されるので その返答を考えていました 小さい会社で一人一人の重要性が高くなってしまっているもので
いかなる場合も納期に間に合わそうかは経営者の責任で、その手腕でもあります は大変参考になりました ありがとうございます
No.4
- 回答日時:
退職予定で直ぐに代わりが見つからない状態だと思います なので
通常1ヶ月前の報告が一般的のようですが
2ヶ月間引き継ぎ期間を設けようとおもいます
↑
設けるのは勝手ですが、法的拘束力は
ありません。
2週間前に告げれば良いことになっています。
それでも会社がもっと早く言ってくれないと困るとか
自分の仕事を途中で投げて辞めるのは無責任など言ってきた場合
どう対応すれば良いでしょうか?
↑
2週間前に言えば良い、というのが法律ですので
それは会社の希望に過ぎず、法的に拘束するモノでは
ありません。
と、言えばOKです。
会社は、2週間前に言えば対処出来るように
社員を準備、教育しておくべきなのです。
それが法の要請です。
今の仕事は片付ける迄辞めさせないとか、
↑
辞めさせない、なんて権限、権利は会社には
ありません。
無視して構いません。
年内一杯は来てもらわないと
取り引き先に迷惑がかかるとか言われた場合
法的 一般的にはどうでしょうか
↑
それは会社の問題であって、社員の
問題ではありません。
くり返しますが、会社は社員が2週間で辞めることを
想定して、対応できるようにすべきなのです。
なるほどです 会社は社員が辞められても対応出来なければならないし それを社員に求めるのは間違いということですね
強く対応出来ればと思います ありがとうございました
No.3
- 回答日時:
後任が見つからないとしても、それは会社の責任です。
それによって納期に支障が出ようが、社員の責任ではありません。
退職を認めなかったり最後の賃金を支払わないなど、トラブルになった場合は管轄の労働基準監督署に相談です。
※「労基署に相談してもかまいませんか。」と言えば、会社側はたいてい折れるものです。
引き継ぎをする為の後任を見つけるのは会社の責任なんですね 例えば辞めるなら君の責任で今いる人間に相談して引き継いでから辞めてくれと言われ その他の社員が手一杯だったり引き継ぐ気がなかった場合でも
会社の責任ということでよろしいでしょうか トラブルになったなら労基署に相談と言う方法があるんですね 回答ありがとうございます
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 会社・職場 意地くその悪い上司の対処法 1 2022/04/26 12:17
- 会社・職場 意地くそが悪い上司 3 2022/04/26 13:47
- 会社・職場 上司が急に退職します 2 2022/12/15 21:11
- 会社・職場 引継ぎとは? 7 2022/10/03 21:02
- いじめ・人間関係 退職前に引き継ぎをしたいのに、、、 3 2022/10/11 21:57
- 転職 内定先(転職)にする質問について 2 2022/08/09 20:05
- 労働相談 イジメやパワハラ、上司がそれを対応するどころか加害者に加担するので会社に退職を伝えました。 2 2022/10/08 13:41
- 退職・失業・リストラ 近い将来の退職を考えている際の業務との兼ね合いについて 3 2022/04/21 11:34
- 派遣社員・契約社員 ベテラン社員の退職で不安いっぱいです 1 2023/05/20 23:20
- 労働相談 この場合、損害賠償を支払う可能性はありますか? 3 2022/08/12 14:40
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
退職後の住所記入は絶対ですか??
-
3ヶ月後の退職までもちません...
-
郵便局の期間雇用社員です。3月...
-
職務経歴で以前勤務していた会...
-
退職予定あと3日で、終わらない...
-
退職日が近くなると、 もう二度...
-
制服貸与と保証金
-
入社して2日めで腰痛になり一...
-
嫌なら辞めろでやってきて今度...
-
退職したにも関わらず、出社し...
-
嘘の退社
-
退職前の社内行事参加すべきか
-
引き抜きされた会社に裏切られ...
-
会社で大きなミスをして転職を...
-
退職予定の会社に引越し先を聞...
-
退職日前に入籍&転居したら?
-
退職代行業界はホクホク顔では...
-
退職日はバレるものでしょうか?
-
体調不良で休んでいます。この...
-
長期欠勤中のパートさんの対応
おすすめ情報
今の仕事は片付ける迄辞めさせないとか、年内一杯は来てもらわないと 取り引き先に迷惑がかかるとか言われた場合 法的 一般的にはどうでしょうか