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退職予定で直ぐに代わりが見つからない状態だと思います なので通常1ヶ月前の報告が一般的のようですが 2ヶ月間引き継ぎ期間を設けようとおもいます

それでも会社がもっと早く言ってくれないと困るとか 自分の仕事を途中で投げて辞めるのは無責任など言ってきた場合 どう対応すれば良いでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 今の仕事は片付ける迄辞めさせないとか、年内一杯は来てもらわないと 取り引き先に迷惑がかかるとか言われた場合 法的 一般的にはどうでしょうか

      補足日時:2018/08/25 12:38

A 回答 (8件)

特に期間を定めて働いておられるわけではないでしょうから、退職に際しては民法627条が適用されます。


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第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
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この条文で『雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。』と定めているのは、2週間あれば業務に支障は出ない、と法律は判断していることになる。ですので、
>今の仕事は片付ける迄辞めさせないとか、年内一杯は来てもらわないと 取り引き先に迷惑がかかるとか言われた場合

その会社は、民法は間違っている! と言っていることになりますよね。^^;
2ヶ月間引き継ぎ期間を設けるおつもりのようですが、十分すぎるでしょう。
会社からお礼を言われこそすれ、文句を言われる筋合いは1ミリもありません。
どうしても辞めさせてくれない場合は、「労働基準監督署に相談しますが、よろしいでしょうか」と言えば、ほとんどは解決するはずです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya
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この回答へのお礼

>2ヶ月間引き継ぎ期間を設けるおつもりのようですが、十分すぎるでしょう。
会社からお礼を言われこそすれ、文句を言われる筋合いは1ミリもありません。

ありがとうございます そういう気持ちで挑みたいと思います  

自分的には会社が困るのはいいのですが 他の社員に迷惑はなるべくかけたくない という部分はあります でもそれも会社が考える事なんですね

お礼日時:2018/08/25 23:38

>中小企業は一人が辞める....他の社員が会社に人を増やしてくれとか残業、休日出勤させてくれなど言うことが筋ですよね



社員が言わなくても 人事や総務が考えないといけません。零細企業ではこのへんがなおざりになっていて、「人が辞めたら人件費が浮いた」としか考えないので業務が破たんします。
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この回答へのお礼

そうですね、実際負担がかかるのは他の社員で経営者からすれば人件費が浮いたと考えますよね

お礼日時:2018/08/29 17:54

法律では2週間先なら、会社がどういおうが退職できます。

退職金も出ます(勤続年数によっては出ないが)

円満にやめたければ1~2か月前に退職の意向をしめして、引き継ぎもやって...がいいのですが。
だって交通事故で死んじゃったらどうなんですか?引継ぎなんてできませんよね。 懲戒解雇なら即刻クビです。引継ぎなんてありません。
「引き継ぎの権利」なんてありません。退職届を2週間先の日付で出して、有給休暇で2週間やすんでもいいのです。
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この回答へのお礼

法的にはそうですよね 2ヵ月はちょっと長いような気もしてきました

次の会社の意向に合わせることになるとは思いますが 長めに引き継ぎ期間を持つようにしたいとは思います

 実際の中小企業は一人が辞めると他の人に負担が多くなるのですが それは他の社員が会社に人を増やしてくれとか残業、休日出勤させてくれなど言うことが筋ですよね

お礼日時:2018/08/28 18:10

>例えばその人が居なくなったことで納期に間に合わず損害が出た等という場合はどうでしょうか?



貴方は本当に従業員でしょうか?
余りにも奉公人根性が過ぎています。いかなる場合も納期に間に合わそうかは経営者の責任で、その手腕でもあります。
1従業員の心配事ではありません。損害が出たので保証しろと言えば恐喝罪になります。そうなれば、会社はヤクザ組織と同じになります。
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この回答へのお礼

恐らくそういうことを言ってくることが想定されるので その返答を考えていました 小さい会社で一人一人の重要性が高くなってしまっているもので 

いかなる場合も納期に間に合わそうかは経営者の責任で、その手腕でもあります は大変参考になりました ありがとうございます

お礼日時:2018/08/25 23:32

退職予定で直ぐに代わりが見つからない状態だと思います なので


通常1ヶ月前の報告が一般的のようですが
2ヶ月間引き継ぎ期間を設けようとおもいます
 ↑
設けるのは勝手ですが、法的拘束力は
ありません。
2週間前に告げれば良いことになっています。




それでも会社がもっと早く言ってくれないと困るとか
自分の仕事を途中で投げて辞めるのは無責任など言ってきた場合
どう対応すれば良いでしょうか?
  ↑
2週間前に言えば良い、というのが法律ですので
それは会社の希望に過ぎず、法的に拘束するモノでは
ありません。
と、言えばOKです。

会社は、2週間前に言えば対処出来るように
社員を準備、教育しておくべきなのです。
それが法の要請です。



今の仕事は片付ける迄辞めさせないとか、
  ↑
辞めさせない、なんて権限、権利は会社には
ありません。
無視して構いません。



年内一杯は来てもらわないと
取り引き先に迷惑がかかるとか言われた場合
法的 一般的にはどうでしょうか
  ↑
それは会社の問題であって、社員の
問題ではありません。

くり返しますが、会社は社員が2週間で辞めることを
想定して、対応できるようにすべきなのです。
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この回答へのお礼

なるほどです 会社は社員が辞められても対応出来なければならないし それを社員に求めるのは間違いということですね 

強く対応出来ればと思います ありがとうございました

お礼日時:2018/08/25 23:26

後任が見つからないとしても、それは会社の責任です。


それによって納期に支障が出ようが、社員の責任ではありません。

退職を認めなかったり最後の賃金を支払わないなど、トラブルになった場合は管轄の労働基準監督署に相談です。

※「労基署に相談してもかまいませんか。」と言えば、会社側はたいてい折れるものです。
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この回答へのお礼

引き継ぎをする為の後任を見つけるのは会社の責任なんですね 例えば辞めるなら君の責任で今いる人間に相談して引き継いでから辞めてくれと言われ その他の社員が手一杯だったり引き継ぐ気がなかった場合でも

会社の責任ということでよろしいでしょうか トラブルになったなら労基署に相談と言う方法があるんですね 回答ありがとうございます

お礼日時:2018/08/25 23:19

会社にはPCB(事業継続計画)というものがあるはずなのでそれを盾に自分の意見を押し通しましょう。

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この回答へのお礼

そういうものがあるのですね、戦いは避けられないですね

お礼日時:2018/08/25 16:26

民法では14日前に退職を告げれば(口頭でも、電話でも良い)14日経過すれば受け入れなければなりません。

むやみに退職を引き延ばすと、強制労働になり、労働基準法第5条(強制労働の禁止)違反になります。
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この回答へのお礼

法的には問題ないんですね、例えばその人が居なくなったことで納期に間に合わず損害が出た等という場合はどうでしょうか?

お礼日時:2018/08/25 13:58

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