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詐欺罪の構成条件で財産の移り変わりとありますが、もし0円の価値のものを騙し取られたら詐欺罪として立証できないのですか?

A 回答 (3件)

財物とは、お金・有価証券・不動産・物品など


金銭的な価値のあるものを言います。
金銭的な価値の無いものを騙し取っても詐欺にはなりません!
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この回答へのお礼

無料ソーシャルゲームの無課金で手に入るモンスターに金銭的価値はありますか?

お礼日時:2018/09/09 15:45

詐欺罪の構成条件で財産の移り変わりとありますが、


  ↑
移り変わり?
移転ではないのですか。



もし0円の価値のものを騙し取られたら詐欺罪として
立証できないのですか?
 ↑
そんなことはありません。

経済的価値が無くても、その人にとって大切な
モノだってあります。

それに、ゼロ円なら、詐欺にならない、とした
のであれば、千円のモノを千円出して詐取した
場合も詐欺罪にならないこととなりますが、
判例通説はこのような場合にも詐欺の成立を
認めています。

そのモノの喪失それ自体が損害だ、という
考え方です。

しかし、客観的にも主観的にも全く無価値の
モノの場合は詐欺は勿論、およそ窃盗などの財産
犯罪は成立しません。
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この回答へのお礼

例えば基本プレイ無料のソーシャルゲーム内の無課金アイテムはどうですか?

お礼日時:2018/09/02 10:21

普通に考えて0円のモンが価値有るとは言わんわな‼️

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