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役所の人間が勝手に間違えて振込、それを知って使って刑事事件とか、不当逮捕そのものでは?


おそらく、無理やりこじつけて、電子計算機使用詐欺罪にしたのだろうけど

刑法246条の詐欺罪の

中の2項に

人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者を罪に問う

という

246条の詐欺罪の中の2項の電子計算機使用詐欺に無理やりこぎつけたのだろうけど


勝手に役所の人間が誤って振り込んできました(こちらが頼んでわけでもないのに、あちらの人間が勝手にしでかしました) ← この時点でまず246条の詐欺罪は適用しませんね。

詐欺はこちらから、相手の人間を騙して利益を得る行為ですからね。これに該当しないから

無理やり2項の電子計算機使用詐欺という所に該当させたんだろうけど

どうも納得いかないね。

この国ってさ、無職大国で人間が多すぎる上に総人口の過半数が先進国で唯一無職の国じゃない

なんせ日本にいる全ての無職の人間の数がヨーロッパの大国のイギリスやイタリアなどの総人口よりも多くいるわけだからさ。

って事は大量の無職の人間共が平日真昼間から他人の社会保障に集りながらくだらないワイドショーとかくらだらない書き込みなどをしているわけですよね。

4630万の話題って面白いから、ワイドショー作る人間共も昼間のテレビでバカにどうやって視聴させて視聴率をとるかって実際に暴露しているぐらいですから

いいネタとしてつたえるわけですよ、上島さんが自殺で死んだ件もフジテレビだったと思いますが、完全な国が定めるガイドライン違反で

上島さんの自宅をモザイクなしで報道し視聴率稼いでましたが、あんな感じでね、バカに視聴させれば金になるわけだからさ。

で、そういう無職共がこぞって逮捕しろ~~とかいう風潮を作り上げて

本来、民事で争う件を日本中にしれわった案件なので、見せしめ的に刑事事件に無理やりもっていったわけだと思いますが


そもそも

電子計算機使用詐欺罪で逮捕になったみたいだけど、どう考えても刑法246条に記載のとちがうんだよね。
不法の利益って、勝手に他の人間がしでかして得た利益なのでそもそも不法って言わないでしょう。

この逮捕された4630万円君が逆に不当逮捕として

訴えてみたら面白いんだけどね。 どういう争いになるのか。

質問者からの補足コメント

  • 騙してねーじゃん、バカが勝手に金を振り込んだから使っただけじゃん、マジいみわからない、中国以下の制度だよなこの国、まだ中国共産党の方がマシじゃん。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/22 20:35

A 回答 (5件)

無理矢理こぎつけたのではないです。


まず、面と向かって、その者を騙して金を取れば詐欺罪です。
これが刑法246条です。
同条の2は(「同条の2項」ではないです。)
「面と向かって」と部分が「PCに向かって」であって、
騙したことに違いはないのです。
この回答への補足あり
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> この時点でまず246条の詐欺罪は適用しませんね。



私は専門家じゃないけど、それは違うと思います。適用される可能性があります。
なぜなら、あの容疑者は、真正の自分のお金ではない(役場が誤って振り込んだ)と知りつつ、あたかも自分のお金であるかのように銀行の窓口係(今回の場合は銀行の機械)をだまして、口座から出金しました。したがって、詐欺の可能性が出てきます。

問題は、「真正の自分のお金」という部分でしょう。最高裁判例(平成8年4月26日)で、誤って振り込まれたお金でも、一応は自分のお金となるらしいです(ただし、それは一応に過ぎず、返還する法的な義務がある)。また、平成15年3月12日の最高裁判決で、誤送金されたのを銀行から引き出したことが詐欺罪になると、確定しました。

この2つは、一見矛盾してる感じもします。しかし、前者のケースでは、誤振込人、振込まれ人の二者だけでなく、「振込まれ人に対する債権者」がいました。その債権者が、振込まれ人の口座を差押えたのです。それに対し、誤振込人が「うちにお金が返ってこなくなる」と、異議を申し立てたケースです。
これに対して最高裁は、異議の訴えを退けました。誤送金といえども、一応は振込まれ人のお金となるので、債権者が差押えることはできるという理屈です。まあ、お金が振込まれ人の手には渡らないので、オッケーということでしょうか。
つまり、一応は振込まれ人のお金になるので、誤振込人が強制的に返還させることは難しい(返還義務はあるのだが、強制執行は無理らしい。粘り強く交渉するしかない)。一方、振込まれ人が口座から引き出したなら、その時点で詐欺となる。総合すると、口座に眠って引き出し難いお金ということですね。前述の債権者の「差押え」も、口座から引き出せなくするという趣旨ですから。

というわけで、2つの最高裁判決をまとめますと、誤送金でも一応は自分のお金になるが、返還義務は消えず、真正の自分のお金ではないので、口座から出金すると詐欺になるということでしょう。
ただし、冒頭で「詐欺の可能性が出てきます」と述べたように、専門家の間でも説が分かれているそうです。刑法犯の詐欺罪には問えなくて、民事の問題であると主張する法律家もいます。
今回も最高裁まで争われるかもしれませんが、そのためには弁護団を組む必要があるでしょう。今の弁護士一人では、(先日の記者会見を見ましたが)頼りない感じです。しかし、容疑者はお金を使い果たしたと言ってるし、タダで弁護団を組めるのか……。
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「間違った入金」ということを理解していて、「それでも使った」としているわけだから刑事事件になってもしょうがないですよ。

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道徳的に正しい事が、法律的に正しい訳ではない。

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もう一度よく自分の書いたことを読み返せば、自分都合の意見だということが普通の理解力さえ持っておたらわかる程度のことだと思いますがね


たとえば
「勝手に役所の人間が誤って振り込んできました(こちらが頼んでわけでもないのに、あちらの人間が勝手にしでかしました) ← この時点でまず246条の詐欺罪は適用しませんね。」

いろんな意見があるのは当然だが、これは、まあ、こうも都合よく自分勝手な意見を恥じかしげもなく所長しているだけと いうことすら理解できないんでしょうね、と思われても仕方がないでしょう。
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