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友人から「怪我で退職し生活に困っているのでお金を貸して欲しい」と相談があり、お金を貸しました。しかし本当はバイクで当て逃げをし解雇されていたそうで(しかも執行猶予期間中)、1年間服役した後に本人からこの話を聞きました。

本当の事を知っていたらお金は貸さなかったと思うのですが、この様な嘘の事情でお金を借りた場合何らかの罪になったりするのでしょうか。もし私が誰かにお願い事をする場合、事実を隠した事でトラブルにならないとも限らないので質問させて頂きました。

宜しくお願い致します。
(金銭トラブルは解決済みです)

A 回答 (5件)

結果的に返済しなかったら、詐欺とか。



刑法
| (詐欺)
| 第246条
|  人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
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この回答へのお礼

有難う御座います。未返済の場合には
詐欺に問われる可能性もあるのですね。
私自身も気を付けようと思います。

お礼日時:2023/09/21 16:49

>この様な嘘の事情でお金を借りた場合何らかの罪になったりするのでしょうか。



君が法人で金貸しだったら威力業務妨害か偽計罪。
もし返済しなかったらもっと罪の重い詐欺ですね!
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この回答へのお礼

有難う御座います。
もし返済していなければ罪に問われる可能性もあるのですね。
私自身も言動には気を付けたいと思います。

お礼日時:2023/09/21 17:16

可能性があるとすれば刑法の詐欺罪の可能性がありますが、質問のケースでは「騙して借金をした」だけで「返す意思はあった」と考えられ、実際に後日、金銭トラブルも解決されているから「刑法の詐欺罪には当たらない」でしょう。



参考までに下記に刑法の詐欺罪の法文を上げておきます。
----------------------------------------------------------------
刑法第246条(詐欺罪)
1 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
---------------------------------------------------------------

尚、詐欺罪が成立する要件は「5つあり」ます。
下の表現は簡便に分かりやすく表現しています。
(法律上の表現は難しいので・・)
(1)人をだます行為があった。
(2)嘘を信じるに十分な行為だった。
(3)金品を渡した。
(4)金品を渡した結果、財産が実際に相手方に移転した。
(5)実際に損害があった。

※今回のケースでは(1)~(4)は実際に生じているが、(5)の「損害がなかった。」故に、犯罪としては成立しないと考えます。
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この回答へのお礼

詳しい情報有難う御座います。
もし返済していなければ詐欺にもなりうると言う事でしょうか。
今回下さった皆様のご回答を参考に
不誠実な言動には気を付けたいと思います。

お礼日時:2023/09/21 17:10

返ってくれば出来ません。


それと 
>怪我で退職
当て逃げして怪我をして 解雇=会社を辞めた=退職
彼はこう解釈してるのでしょう。
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この回答へのお礼

有難う御座います。罪に問う事考えていませんが
腰痛で仕事が出来ないとの説明だったので
明らかに都合の悪い部分を隠していたんだと思います。

お礼日時:2023/09/21 17:15

返済が済んでいるなら友人を罪に問うことは難しいです。



詐欺が成立するには、嘘をついて経済的な利益を得ることが必要ですが、返済しているなら経済的利益を得ていないので、詐欺の要件を満たしていません。
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この回答へのお礼

有難う御座います。
罪に問う事は考えていませんが、返済していなければ詐欺に問われる可能性もあると言う事でしょうか。私自身も言動に気を付けたいなと思います。

お礼日時:2023/09/21 17:13

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