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初めて質問させていただきます。
宜しくお願いします。

我が家は建売住宅を購入し、住み始めて今年で20年になります。
お隣はもっと前から住み続けているお宅なのですが、
その境にはフェンスがあり、境界線上にあります(道路で確認しました)。
お隣さんが仰るには、
以前、今の我が家の土地に住んでた方と、費用を出し合ってフェンスを立ててたが、
私が住んでる今の家を建築中に、業者さんから、
「こちらで費用を全部出すので、フェンスを新しく作らせてほしい」と言われたそうです。

(その家は完成後1年ほど売れ残った末、偶然家を探していた我が家が購入しました。)

お隣さんからそれを聞いた時、私は特に何も思わず、
フェンスについては「共有フェンス」つまり、お互いの共有の物だと思ってきました。
住宅を購入した時に業者さんからは、特にフェンスについての説明はなく、
境界線上にあるので、私はずっと「共有フェンス」だと思い込んできました。
(今思えば、この点は勉強不足、認識不足だったと反省してます。)

ところが今回台風があり、色々と考えているうちに、
ちょっと不安になり、この「共有フェンス」「境界線上のもの」について色々と調べてみたのですが、
先ほど民法について書かれてるある幾つかのサイトを見た時に、
この境界線上の物などについて、
「隣地所有者の一方が費用を出していることが明確な場合は費用を出している者の所有になります。
 不明な場合は共有のものと推定します。」
という解説を書かれてるのを見つけました。
一方では「どういう経緯で作られたにしても、境界線上の物は両家のもの」と解説されてるサイトもあります。

どちらだと解釈すればいいのでしょうか。
土地の境目にある物でありながら、片方の家の物ということってあるのでしょうか。

A 回答 (2件)

不動産を間に入れ互いに納得するまで話し合うは必要が有りますよ! この次フェンスが倒れたら誰が保証するかが問題になるから!

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この回答へのお礼

早速業者さんに問合せして、事実確認をすることになりました。
きちんと確認して、認識しようと思います。
有難うございました。

お礼日時:2018/10/05 09:08

「隣地所有者の一方が費用を出していることが明確な場合は費用を出


 している者の所有になります。
不明な場合は共有のものと推定します。」
  ↑
こちらが正しいです。




(境界標等の共有の推定)
民法 第229条
境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、
相隣者の共有に属するものと推定する。

(境界標等の共有の推定)
第230条
1.一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、前条の規定は、
適用しない。
2.高さの異なる二棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、
低い建物の高さを超えるときは、その障壁のうち低い建物を超える部分についても、
前項と同様とする。ただし、防火障壁については、
この限りでない。
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この回答へのお礼

有難うございました。
正直民法の文章が難しく感じてしまい、自分の読み方(解釈)で合ってるのかどうなのか自信がないので、
後日業者さん以外にも専門の方にもお時間お取りいただいて、詳しい説明を仰ぐことになりました。
そこできちんと認識しようと思います。
有難うございました。

お礼日時:2018/10/05 09:12

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