法律に詳しい方質問です
成人式の振袖のレンタルをキャンセルしたところ、「契約から1ヶ月以上たっているので返金はできない」と言われました。
ですが、契約から1ヶ月以内でないとキャンセルできないという事は書類にも書いていないし口頭でも言われていません
「言葉足らずで申し訳ありません、ですが返金はできません」と言われました
キャンセル料がかかると言われるのなら納得しますが、あらかじめ説明もなく全額返金不可能というのは納得がいきません
弁護士に相談したところ総額13万ほどかかると言われ、もしお金を全額取り戻せたとしても弁護士費用でプラマイゼロになってしまいます
私意外にもその着物屋で被害にあった方が何人もいるようです。
泣き寝入りするしかないのでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
被害と言えば被害だけど、質問者も認識が甘いよ。
言葉のニュアンスの違いに感じるかもしれないけれど、キャンセルと契約解除は違う。
予約ならキャンセル(申し込みの撤回)ができるが、契約をしたので契約の解除・解約であり、その契約に解約条項がないならそもそも解約が出来ない契約ということになる。
たとえば振袖レンタルのように事前に手配をしなければならないもので、なおかつ成人式など特定の日時に需要が集中する場合には、特に早期手配を行う。
業者側は早期手配という『契約の履行に着手』しているので、その場合は一方的な契約の解除はできないし、契約解除する場合には損害賠償をすることになるケースが多い。
本件の場合、解約条項のない契約なのでそもそも解約できない契約であり、それを解約する場合には、損害や遺失利益の賠償をしなければならない。
業者側の返金できないという説明は、違約金や遺失利益ということで一定の法的根拠がある。
それに対して質問者側がどのような法的根拠で全額返金を求めるのかという話になる。
厳しいようだが、「契約から1ヶ月以内でないとキャンセルできないという事は書類にも書いていないし口頭でも言われていません」というのは法的根拠には乏しい。
したがって、本件は「泣き寝入り」というほどの話ではないよ。
特に時期的にも、成人式の1年前の時点での契約解除ならともかく、今はもう12月だしね・・・。
消費者保護法(=消費者がゴネて業者を困らせる)によって解約できる可能性はあるが、それも業者側がすでに費やした費用など損害を差し引いた一部返金が期待できるくらいの話。
クーリングオフならまた別の話だけどね。
>弁護士に相談したところ総額13万ほどかかると言われ、もしお金を全額取り戻せたとしても弁護士費用でプラマイゼロになってしまいます
司法書士に相談してみては。
これくらいの金額だと司法書士が代理人になることができるしね。
弁護士よりも報酬を抑えることができる。
少額訴訟を自分でやるつもりがあるなら、裁判書類を行政書士に依頼するという方法もある。
書類作成だけなので報酬はもっと抑えられる。
ここでもう一歩踏み込んで考えるなら。
訴訟にはそれなりに費用がかかるので、裁判やったつもりでその分を差し引いた金額の返金と契約解除を自分で内容証明を書いて請求すればいいんじゃないかな。
例えば、「御社はすでに振袖の用意など経費がかかっているでしょうから、その分を差し引いた額として契約金の半額相当の返金を請求します。解約と返金に応じない場合には法的な対応を講じます」とかね。(法的な措置=少額訴訟)
書き方は有料の法律相談で教えてもらう。
業者側も少額訴訟で仮に勝つ自信があるにしても、費用や時間や労力やさらにイメージも悪くなるので返金に応じる可能性がある。
ぐっどらっくb
No.3
- 回答日時:
普通はキャンセルポリシーが示されるはずなんですけど それが無いというのは 個人業者なのかな
まあ、消費者センターに相談して 間に入ってもらって 業界の一般的なキャンセル料(時期によって違います)を払うことで決着をつけるということかな
弁護士の無料相談とかでも 解決の方法を考えてくれるだけで 実際の交渉等は無料ではしてくれません
あと、あんまりお勧めしませんが 返金してくれないなら警察に訴えますと言うことかな 脅しにならない程度にwww
回答ありがとうございます
司法書士に依頼したとしても取り返せるのは半分くらいで、費用は5.6万かかるという事なので今回は諦めることにしました
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