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現在、私と妻の共働きで働いておりまして子供2人の扶養は妻の扶養に入れております。
今度、妻が現在働いている仕事を辞めてまだ次の仕事は決まっていないのですが別の職場に転職すると言い始めました。
そこで、妻が現在の仕事を辞めた場合、妻と子供2人は私の扶養に入ると思っていたのですが、妻が言うには仕事を辞めてもある程度の期間であれば自分の扶養に子供を入れておけるというのですが、そんな事あり得ますでしょうか?
現在の仕事を辞めても何ヶ月後には次の転職先が決まっていた場合などはそのような事が可能なのでしょうか?

A 回答 (2件)

奥さんは仕事を辞めた後、ご自身の健康保険はどうするつもりなのでしょうね。


通常は退職すると国民健康保険に加入することになります。
もしくは健康保険任意継続制度を利用するのかな?
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>仕事を辞めてもある程度の期間であれば自分の扶養に子供を入れて…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1.税法の話なら、子供は何歳ですか。
もし、その年の大晦日現在で満16歳に達していなければ、「扶養」などという言葉は無縁ですよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

その年の大晦日現在で満16歳以上にはなっているとしても、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
納税者が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンのに扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。

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2. 社保の話なら、2年間限定の任意継続ということかな?

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3. 給与 (家族手当) の話なら、会社を辞めて給与はもうもらえないのに、家族手当、扶養手当だけもらえるなんてことはあり得ません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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