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過失詐欺罪ってありますか?
騙した相手が騙すつもりがなかったと容疑を否認してきて騙したものを返したらどうなるのですか?

A 回答 (12件中1~10件)

>具体的な日数はどのぐらいですか?


さあ。
それはその会社がどういうルールでログ管理などをしているかですから、私はそのゲームの会社の人じゃないので知りません。
官公庁などは最低1年というルールでやってますね。
そのゲーム会社のログ保存期間だけじゃなく、個人を特定するためにはプロバイダのログも必要なので、どっちか短い方が期限でしょうね。
プロバイダは数ヶ月くらいが一般的だと思うので、1年経ってると難しいでしょう。
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>Aアイテムは無料でも手に入るが、課金した方が入手しやすくなるアイテムの場合、財物に当たると考えられますか?


考えられません。
課金した方が入手しやすいとかいいだしたら、ほぼ全てがそうなりますよね。
運営が値段をつけて販売しているものでもない限りは経済的価値はございません。

>それと事案から月日が経つと立証しにくくなるとは本当でしょうか?
本当です。
証拠になるログなどがすでに失われている可能性が高くなりますので、全ての立証が困難になります。
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この回答へのお礼

具体的な日数はどのぐらいですか?
この前書いた通り1年前に騙されたのですが、一般的にこのぐらい経過してたら立証は難しくなりますかね?

お礼日時:2019/01/18 15:22

>詐欺罪に該当しないということは証明できても逮捕してもらえないのですか?


当然です。
罪がないのに何を理由に逮捕するんですか?
特に刑事的罪もないのに逮捕される世の中なんて怖くて仕方ないですよね。

>無料で手に入る以上詐欺罪には該当しないのでしょうか?
はい、該当しません。
No.8の回答でも書きましたが、詐欺罪を構成するには 欺罔、錯誤、交付行為、財産の移転 が必要です。
この場合の財産、正確には、財物又は財産上の利益ですが、財物とは「金銭に限らず、経済的価値のある有体物の全て」です。
無料で配布されているものに経済的価値はございませんので、財物に該当せず、移動した財物がございませんから、詐欺罪の構成要件を満たしません。
No.8で「ゲーム内で公式に有料で販売されている課金アイテムであれば」と書いたのは、公式で販売されている場合は〇〇円という価格が付けられており、それは経済的価値ですので、財物に当たると考えられます。

ちなみに課金アイテムを騙し取られた場合は、詐欺罪の構成要件を満たすので、警察に被害届を出せば逮捕してくれるのかと言うと、動くか動かないかは警察次第です。
被害届ではなく刑事告訴をしてそれが受理されれば警察は捜査せざるを得ませんが、被害届程度ですと、捜査するかしないかは警察の判断になりますので、動いてくれない可能性があります。
被害額が大きいとか悪質である、同様の被害届が多数寄せられているなどでない限りは、警察はもっと重大な事件の捜査に人員を割きます。
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この回答へのお礼

とても詳しくありがとうございます。
なんどもすみません。
一つ気になった点があるのですが、Aアイテムは無料でも手に入るが、課金した方が入手しやすくなるアイテムの場合、財物に当たると考えられますか?

それと事案から月日が経つと立証しにくくなるとは本当でしょうか?

お礼日時:2019/01/17 23:36

>無料アイテムですけどこのアイテムを手に入れるために結構時間が掛かったのですが、


やはり無料で手に入る以上詐欺罪には該当しないのでしょうか?

いくら時間を掛けようがあなたが欲しいから掛けただけなので詐欺じゃありません。
そいもそも無課金ユーザーに言われる筋合いは無いでしょう( ̄▽ ̄;)
馬鹿なんじゃ・・・とか思います正直(笑)
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>この場合は詐欺罪として立証出来ますかね?


そのアイテムが、ゲーム内で公式に有料で販売されている課金アイテムであれば、立件できる可能性はあります。
欺罔、錯誤、交付行為、財産の移転の因果関係を証明すれば大丈夫でしょう。
無料アイテムであれば詐欺罪に該当しません。
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この回答へのお礼

詐欺罪に該当しないということは証明できても逮捕してもらえないのですか?
無料アイテムですけどこのアイテムを手に入れるために結構時間が掛かったのですが、やはり無料で手に入る以上詐欺罪には該当しないのでしょうか?

お礼日時:2019/01/17 18:39

過失詐欺罪ってありますか?


 ↑
ありません。
詐欺は故意犯だけしか罰せられません。



騙した相手が騙すつもりがなかったと容疑を否認してきて
騙したものを返したらどうなるのですか?
  ↑
1,騙すつもりが無かった、なんて言い訳は
 通じません。
 自分に有利なことを主張するのは当然です。
 だれも信用しません。

2,騙すつもりがあったか否かは、過去に似たような
 ことをやっていないか、経済状況はどうだったか、
 など、客観的事情から推測することになります。

3,騙したものを返しても、それは犯罪の成立とは
 無関係です。
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そのような罪はありません。



お金がないのにわかっていて、飲食店で食事をする。これは詐欺罪。無銭飲食。

うっかり財布を忘れてしまったことに、後で気づいた。これはうっかりミス。詐欺にはならない。民事事件のためお互いの話し合いで解決すべき事項。
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過失詐欺罪。

過失で結果として詐欺罪になる、そんな罪は存在しません。
最初から、人を騙し不法に利益を得る心算が有ったか否かが詐欺罪の成立要件。
不法に得た利益を返したから、罪が帳消しになると言うものではありません。

例えば、無賃乗車や他人証の定期券。不正使用が見つかれば、原券没収正規運賃の2倍額徴収(俗に言う不正乗車運賃3倍)。
反則金を払ったら、罪が帳消しになりますか?

さように、詐欺罪が成立しても、民事上の弁済義務が消えるものではないのです。
騙し、奪い取った物品も同様、返したら終わりではありません。
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この回答へのお礼

ゲームの無料アイテムを騙し取られて約1年後に返却されたのですが、これって詐欺罪として立証できますかね?
相手は私が起こしてしまった件について本当に申し訳ないと言っていたのですが、こんなことを言うということは詐欺を認めたということなのでしょうか?

お礼日時:2019/01/16 21:48

>それって例えばどのように立証できるのでしょうか?


例えば投資詐欺だとします。
投資自体が行われていなければ、最初から騙してお金を取ることが目的だと因果関係が証明されます。

>詐欺罪は立証が難しいと聞きました。
そうです。
難しいんです。
後から結構無理やりな言い訳が理論上だと通ってしまいますから。
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この回答へのお礼

自分はゲーム内のトレードでアイテムを騙されたのですが、メールで被疑者からAアイテム3つくれたらBアイテム1つあげますよ と言われて私がAアイテムを上げた瞬間逃げられました。
その後1年経って私がトレードで起こしてしまいました件について本当に申し訳ないと言ってAアイテム3つ返却してくれました。
最初、気にしないでください、と言ったのですがやはり1年間も音沙汰なしで逃げられたことに腹が立ちます。
この場合は詐欺罪として立証出来ますかね?

お礼日時:2019/01/16 22:00

そういうものはありません。


その行為が、詐欺か否か、を判断するだけです。

> 騙したものを返したらどうなるのですか?
それで被害が弁済されれば、詐欺罪は成立しません。被害が存在しないので。
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