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手渡し給料の場合

所得税、住民税、かからないのですか?
年金は免除扱いですか?
確定申告しなくても大丈夫なのですか?

A 回答 (6件)

> 手渡し給料の場合


別の方も書かれていますが、法律[労働基準法]には
賃金は「通貨(現金)」で「(労働者へ)直接」へ「(法律等による必要な控除をしたのちの額を)全額」を支払うものと定められています。
そして、『府中での3億円事件』までは手渡しが主流だったけれど、その後は安全性と利便性の点から実社会で振込が増えたことから、例外として『労働者が希望する預金口座への支払い』(会社側が振込料削減の為に一方的に指定した口座はグレーゾーン)が容認されているだけ。
なので、手渡しだろうが、振込支払いだろうが、引くべきものは引かなければなりません。

ですが、世の中には事務処理能力以上に労働者を雇っているために、なにも控除せずに支払うというところもありますね。


> 所得税、住民税、かからないのですか?
> 年金は免除扱いですか?
> 確定申告しなくても大丈夫なのですか?
①所得税
源泉所得税は支給された賃金の額(社会保険料等控除後)だけではなく、扶養親族等の届け出の有無などで金額が決まります。
ですが、給料である限り、余ほど低額か、扶養親族等が多い場合を除いて、税金は発生します。
控除されていない場合には、確定申告が必要となる可能性が高いです。

②住民税
必ずしも給料から控除されるわけではありませんが、少なくとも前年度から働いており、それなりの年収があるのであれば、給料から控除することになります[これを特別徴収と呼んでいます]。
控除されていないのであれば、本人宛に市役所から納付通知書が届きます[これを普通徴収と呼んでいます]。

③公的年金
そもそも、ご質問者様は次のどの区分なのでしょうか?
 ・国民年金第1号被保険者
  自営業者、学生、無職、第2号及び第3号に非該当の者が該当します
 ・国民年金第2号被保険者
  厚生年金に加入している方が該当します
 ・国民年金第3号被保険者
  厚生年金に加入している方に扶養されている配偶者(20歳以上60歳未満に限る)
そして、年齢は60歳未満?65歳未満?70歳未満?70歳以上
取りあえず、20歳以上60歳未満の方と仮定して書き進めますと・・・
(1)第1号被保険者であるならば、厚生年金に未加入なので給料から控除されることはありません。その代わり、国民年金保険料を自分で納める必要があります。免除となるかどうかも申請してみなければわかりません。
(2)第2号被保険者は厚生年金に加入しておりますので、法律の定めにより給料から厚生年金保険料を控除となります。その代わりに、国民年金保険料を納めることはありません[納めたくっても、厚生年金加入期間中は国民年金保険料は発生しない]。あと、厚生年金に加入している方は、余ほどの例外がない限り、健康保険にも加入しますので、健康保険料・介護保険料も給料から引かれます。更に、雇用されていることから、雇用保険料も控除ですね。
(3)第3号被保険者は、第2号被保険者の配偶者であって『年収見込みが130万円未満で、厚生年金に加入していない20歳以上60歳未満』に該当しており、その届け出をした方となります。この方は、国民年金保険料が法律により自動的に免除となります。

④確定申告の必要性
これはご質問文からでは判断不可能。
以下の様な書類を持参して、「確定申告書の無料相談」を受けてください
 ・源泉徴収票または給料明細書(1月~12月)
 ・国民年金や国民健康保険を納めているのであれば、その納付を証拠する書類
 ・特定の個人年金の掛け金を納めているのであれば、その団体から交付された証明書
 ・生命保険料や地震保険料を支払っているのであれば、その団体から交付された証明書
 ・病院で治療や入院をした際に渡された領収書
 ・給料以外の収入がある場合には、その証明書類(必要経費の証明書類も含む)
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そんなことはありません。



現金手渡しの会社がいい加減とは言いませんが、まともな会社ほど給与明細を作り、振込などで給与支払をしていると思います。

会社は給与として支払ったら、まず所得税の天引きをしなければなりません。そして、年末調整で正しい所得税にて清算するところまでが義務なのです。
小さい会社や個人事業者などですといい加減だったりもします。
住民税は税負担の時期が1年以上遅れて課税されます。ですので、入社1年目は基本課税されません。転職等の際には、自ら希望し会社経由で手続きしない限り、本人納付となり、給与天引きの対象にもなりません。

もしかしたら、会社の都合に合わせて、個人の下請け職人のような形にされている場合もあります。
その場合には職種次第で所得税天引きの計算がされるかされないかを判断し、さらに職種などにより天引き額の計算も変わります。さらに年末調整などもありません。
お金をもらった人自身が事業主にもなり、会計帳簿などを作成の上で確定申告をしなければならなくなります。

年金は勝手に免除にされません。
雇用形態で採用されており、社会保険加入要件を満たす場合には、会社経由で厚生年金の手続きが義務となっていたりします。
これに該当しない場合には、各個人で国民年金の保険料負担が必要ですし、負担できない理由が制度上の要件を満たし、自ら申請した場合にかぎり免除となることはあります。

ご自身の収入がどのような扱いなのかを含め、確認をされることですね。

日雇のような場合には、金額の条件や雇用期間の問題で、税金の天引きがなかったりすることもあるのかもしれません。
だからと言って何もしなくてよいのではなく、最終的な申告義務等はあなたの収入すべてで判断したうえで、必要なら申告しなければならないのです。

手私であれば何もかもいらないというのであれば、多くの会社がそういうようにすると思いますよ。
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手渡しでも 会社の経理で 社会保険を含め そういうことは処理しています。


もっとも 社員数人とかの 零細会社なら そんなことしていないことも有り得ます。それなら 自分で確定申告です。
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給与明細書は受け取っていますか?


所得税の源泉や年末調整はしましたか?

社員(アルバイト)扱いでなく請負(事業者扱い)契約なら
表向きは自分で確定申告をしなければいけません
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そもそも給与は現金で支給するのが大大原則と、労働基準法に書いてあります。


銀行振込の方が例外扱い、許容範囲に過ぎないのです。

支払者がまともな人・企業である限り、手渡しであっても給与支払い報告書が税務署や市役所に提出されます。

したがって、年末調整も確定申告もしなかったとしても、一定限の給与額である限り各種税金は発生しますし、年金免除になったりしません。

むしろ、年末調整も確定申告もしなかったら基礎控除以外の所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
が一つも適用されなくなるので、本来納めるべき各種税金より高くなり、自分が損するだけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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んなわけない

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