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扶養に入っている方が
副業としてメールレディーをやり1ヶ月で8万以上もらった場合どうなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



 「引き続き社会保険(健康保険と年金)の被扶養者になれるか?」というご質問として、書かせていただきます。

>扶養に入っている方が副業としてメールレディーをやり1ヶ月で8万以上もらった場合どうなるのでしょうか?

 月収108,333万円(年収130万円)を超えなければ、引き続き被扶養者になれます(扶養からは外れません)。
 なお、「月収108,333万円(年収130万円)」を超えたかどうかの認定方法は、加入されている社会保険によってまちまちです。
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>扶養に入っている方が…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>副業として…

本業は何なので、年間いくらほどあるのですか。

>メールレディーをやり1ヶ月で8万以上もらった場合…

8万という数字、また 1ヶ月の根拠をどこから引っぱってきたのかよく分かりませんが、1. ~3. それぞれの要件から逸脱するのならアウトになるだけです。

それにしても、なんかこの頃こんな短文質問が目立つようになりましたが、他人にものをたずねるには、質問の背景・状況をもっと詳しく説明しないと、的を射た回答はできませんよ。
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