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版権に関して気になったので質問させていただきます。
例えば自作(自分で版権キャラクターの絵を描き、その絵を元に自分で立体物を製作する)の版権キャラクターのぬいぐるみやフィギュアを自身のサイト等で売る場合、許可をとれば可能なのでしょうか。自分で楽しむだけなら良いと思うのですが、販売となると版権元に許可をとらずに売るのはアウトなのではないのかと思います。
また、自分で版権キャラクターの絵を描き、それを立体物にする為に、自作の版権キャラクターの絵を元に業者に依頼してぬいぐるみやフィギュアにしてもらったものを販売するのはもっと駄目だと思うのですがどうなのでしょう。

イベント等には全く詳しくないので知らないことが多いのですが、版権キャラクターのキーホルダー等を販売しているのを見たことがあります。キーホルダーとフィギュアなどでは違うのでしょうか、気になったのでもしよければご回答をよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

許可をとれば可能です。



このキャラクターのこういうぬいぐるみ、こういうフィギュアというサンプルを提示して許可を得ることになります。

販売目的ではなくて、「自分で楽しむ」と言っても、「誰にも見せずに自分一人だけで」ということですよ。

誰かに見せた時点でアウトです。
版権者はそのようなぬいぐるみ、フィギュアが作られることを想定していません。

誰にも知られず自分だけ、ということであれば、外に知られることはないわけですから、存在していないことになります。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました!^ ^

お礼日時:2019/03/20 01:08

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