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18歳の少年の事ですが16歳の時に交通違反で7年間の免許取り消し処分となりました。例えばの話この少年が、自衛隊に入隊した場合、7年という期間を待たず、免許を取得することが、出来るでしょうか?その交通違反から2年は経っているので後、5年はその処分が残っています。どうかヨロシクご教示下さい。

A 回答 (7件)

「7年間の免許取り消し処分」なんてありません。


欠格期間が7年という事です。
  
いずれにせよ欠格期間が7年なのだから取得自体出来ないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/02 10:18

自衛隊はそんな違反をする人材は取りません。



犯罪歴、違反歴はすべて確認されるので落とされます。

↑ すみません、私は自衛官ではありませんが、友人で同じような者が自衛隊に入ってますよ。
  1人は3年で辞めてますが… 
  少年は非行歴になるのでしょうかね?
  
  少年犯罪を【そんな違反をする人材】でかたづけほしくありません。
  犯した罪は消えないが、立派な社会人になっている人材もおります。

質問者さま、失礼しました!
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/13 15:15

自衛隊に入ろうが 欠格事項は解消されません


運転免許は 公安委員会から交付されますが その際はコンピューターで瞬時に分かってしまいます。
ちなみに 戦車には運転免許は必要かなぁ 駐屯地内は別として行動に出るなら必要だろうな
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自衛隊はそんな違反をする人材は取りません。



犯罪歴、違反歴はすべて確認されるので落とされます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/02 10:18

7年免許取り消しって何をやればなるのでしょう?


免許持ってたからでしょうか?

以下 私の経験です、参考として見ていただければと…

交通違反としては
15~16歳 暴走行為(単車)2回 無免許3回(車1、単車2) バイク窃盗1回(交通違反?) 

18歳 教習所へ通う中 無免許2回(車1、原付飲酒1)

仮免許を取る前に、原付で飲酒の上、無免許で捕まり、おまわりさんに3年免許取れないぞと
言われましたが、その後、普通に教習所(無公認)に通い、2~3週間で免許取得しました。

免許取得後は一度も違反をしていない為、取得後の点数等は不明ですが、普通に取れました
けどね…?

免許持っていなかったから大丈夫だったんですかね?
なら、おかしな法律ですね…(笑)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/02 10:19

>自衛隊に入隊した場合、7年という期間を待たず、


>免許を取得することが、出来るでしょうか?

 7年間の免許取り消し処分なんだから無理
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/13 15:39

>免許を取得することが、出来るでしょうか?


無理でしょう

自衛隊の試験で合格したとして、免許を発行する際に全国を網羅する公安委員会のコンピュータで確認するでしょうから、発行はNGになるでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/05/13 15:39

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