私が債権を持っている知人をZさん。私が債権譲渡したのをAさんとします。
私は、債権回収をしようとしたところZさんからの返済が望めないので、Zさんと取引のあるAさんに協力していただき、AさんがZさんから商品を仕入れてその商品代金債務と今回私が譲渡した債権を相殺したのです。
勿論、私は、Aさんから本来Zさんに支払うべき金銭は頂きました。これで全て解決だと思ったのですが・・・2日前にZさんがAさん宛て債権は身に覚えがないので提訴する、そして地方裁判所から回答書を送るようにとのことです。ここで私が一番心配なのは、数十回に分けて貸し出した、金銭についての貸借書を一枚に集約したのですが・・・最後に貸し出した金額については、Zさんの自筆で金額が記載してありますが、Zさんに今まで貸し出した合計金額も記載して承認して欲しいと申し出たところ・・・
Zさんから合計金額は特約事項に書類作成時にこちらで計算して記載して欲しいとのことだったので・・・ワープロで同時記載しました。勿論、その書類の記名捺印は本人の自筆です。捨印も割り印もあります。
しかしこの合計金額の貸借内容は、Zさんの自筆では無いので、Zさんが本当に借り入れしたかどうかの、判断は難しいと言われました。貸借の出金先は通帳から引き出していますのでおよその期日はわかるのですが、その現金を授受する際に、領収書を発行してもらわなければならなかったようで・・・持っていないのでダメだと言われたのです。
貸金が実際にあったことを立証するには借用書と出金先、では無理でしょうか?
はずかしついでに申し上げると、そのZさんには一年程、当社名義の賃貸アパートを又貸ししていてその賃料や光熱費も焦げ付いています。しかしZさんと私の間に契約書などはありません。どうしようもなく・・・解約しこれも会社が全損しました。何でも良いのでアドバイス戴けますでしょうか?
No.1
- 回答日時:
前の質問も読みましたが、相手の主張がよくわかりません。
本来、金銭消費貸借契約は契約書がなくても有効ですし、それに基く債権譲渡も有効です。後で作成した契約書について、相手は何を争っているのでしょうか。1.お金は借りたことはないし、契約書にサインしたこともない。
2.お金は借りていたが、契約書にサインしたことはない。
3.お金は借りているが、契約書は自分のサインを流用されている。
相手のサインが真正なものであれば、作成時の契約内容について、相手は承諾しているものとされます。これを否定するためには相手の証明が必要です。しかし、契約書に意味不明の文言があったり、契約書の一体性に疑いを持たせるようなこと(追記があるとか)があると、信用力にも問題が生じます。契約書は自筆でなかろうと、承知して印鑑を押していれば、Z氏が了解しているものとされます。現在のところは、契約書作成時の当事者の意思の解釈の問題ですが印鑑を押している以上、相手は無視することはできません。お二人の関係を証明する人はおられないのでしょうか。また、裁判官はどちらのいっていることが事実かを契約書を始め全ての証拠から判断しますので、通帳も間接証拠となります。こういう事件は専門家に任せた方がいいでしょう。相手の主張を破綻させるような質問をすることにより、裁判官の心証をいかによくするかが問題だと思います。要するに質問の質です。
shoyosiさんありがとうございました。
一度、弁護士に相談して、裁判で戦います。
Zさんと私の関係を知っている人にも頼んで力をかしてもらうように頼んでみます。皆様の、アドバイスを戴き元気がつきました。
本当に、ありがとうございました。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
前回のご質問・回答・補足などの内容も拝見させて頂きました。
shoyosiさんもおっしゃっておられますが、お住まいの都道府県の弁護士会に連絡するなどして、どなたか弁護士の先生に正式にご相談なさった方が宜しいと思います。
この「教えてgoo」へ質問なさる前にも様々な方にお尋ねになられて、様々な方達から不確かな情報を様々に入手なされたようですが、契約書の内容、特にcyberlookさんのおっしゃっておられる「特約事項」などの現物を見てみないと何とも判断しかねます。
ただ、ハッキリと言えることは、貸主と借主の合意の下、複数の金銭諸費貸借契約を一本にまとめるようなこともよく行われることですし、逆に、一本の金銭消費貸借契約を複数に分けるようなこともよくあります。(いずれも、返済期日を先に延ばすような時や、今回のご質問の状況のように、最初は契約書など作成せずに貸していて、返済が滞っているような時に用います。)
そのような場合でも、契約書として必要事項が記載されていれば、後々裁判になったとしても証拠として何ら問題ありません。
金銭消費貸借契約書の金額欄が相手の自筆でなければならないということもありません。
ただ、どのような内容の契約書にするかは、双方の資産の状況や必要の状況、返済可能金額などを考慮した上で、最も適切と思われる方法で作成した方が良いことは言うまでもありません。
また、通常、借主が借金を返済した場合に、その金額について貸主側が受取証書(領収書)を発行する必要はありますが、貸主が借主に金銭を貸した時に、借主が領収書を発行するなどということはありませんし、必要ありません。借主が確かに契約書記載の金額を受け取ったという証拠が、その『金銭貸借契約書』なのですから。
ところで、私はZさんの性格や経営手腕、Zさんの会社の経営状況がどのようなものなのかは分かりません。
しかし、推測したしますに、少なくともZさんの会社の経営状態というのは自転車操業の状態だったのではないでしょうか?
Zさんがcyberlookさんから借りた総額数千万円にも及ぶ借金を、一挙に支払うだけの返済能力がZさんにないことをcyberlookさんご自身が認識しておられたにも関わらず、その、言うなれば回収見込みのない不良債権を一括してAさんに譲渡し、Aさんはその総額に見合うだけの商品をZさんから大量に仕入れ、cyberlookさんから譲り受けた回収見込みのない貸金債権によって相殺するということは、見方を変えると、Zさんの会社の息の根を止めることになるのではないでしょうか?
Zさんからしますと、Aさんから数千万円にも及ぶ受注を受けたことにより、それだけの現金収入があるものと期待して、Zさんとしては経営の面でホッと胸をなでおろすような心境だったのではないでしょうか?
ところが、Aさんから、Aさんがcyberlookさんから譲り受けた貸金債権によって相殺すると言って来たことにより、Zさんの手元には現金が入らないことになったわけです。
このことにより、途端にAさんの会社は倒産の危機に追い込まれたのではないでしょうか?
そこで窮余の一策として考えたのが、cyberlookさんとZさんとの間の金銭貸借契約自体に問題があると主張することなのではないかと思います。
cyberlookさんとZさんとの間の金銭貸借契約自体に問題があるとなれば、その債権を譲り受けたAさんから、その債権による「相殺」はできないことになります。
つまり、裁判でその点を争えば、少なくとも裁判の継続中は時間が稼げると考え、Zさんの仕入先に対しても、そのことを理由に商品代金の入金時期を遅らせてくれるようにお願いして歩き、会社の倒産の時期を少しでも遅らせ、その間に資金繰りの目途をつけようとして、無理を承知で今回の『提訴』に踏み切っているのではないでしょうか?
もし私の推測通りであるならば、このような提訴行為自体が不法行為(民法709条)となり、損害賠償請求の対象になります。
しかし、そもそもお金がないからそのようなことをするわけで、しかも、cyberlookさん達の行為によって、結果として総額数千万円の現金を近日中に全額用意しないといけない状況に追い込まれているのでしょうから、私としては何とも複雑な心境です。
いずれにせよ、書類一式全てをもって、司法試験の勉強をしているという人ではなく、どなたか弁護士の先生に正式にご相談になり、訴訟上で主張すべきことと主張すべきでないことを綿密に打ち合わせをなさったほうが宜しいかと思います。
以上、ご参考まで。
abenokawamotiさんへ
大変詳しく教えていただきありがとうございました。一度、弁護士に相談して地方裁判所にて戦います。私は、事実が勝利になると考えていたのですが、周りから民事裁判はお金を使ったほうの勝ちだとか言われていて、自分自身、わからなくなっていました。今回の皆様のアドバイスは本当にうれしい限りです。私もこの件が決着つきしだい私の分かることを「おしえてGoo」で投稿したいと思います。
本当にありがとうございます。
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