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こんにちは。もしもの話なのですが、ご意見等をお聞かせ下さい。

ドーベルマンとかシェパードなどで、大型かつ凶暴な気質の犬が脱走し、市街地で次々に人を襲うといったケースがあったとします。
行政はどのような対策をとるでしょうか?
何年か前の神野寺のトラ騒動の時は、警察が対策本部を設け、猟友会が協力しましたが、そのよう騒ぎになるでしょうか?

想像で結構ですので教えて頂ければ幸いです。

A 回答 (4件)

自治体によっては若干対応が違うと思われますが、一般的に行政は市民の生命および身体の保護を行わなくてはなりませんから、対策本部設置するしないは別にして、広報車を出し、市民に屋内避難と外出の自粛を広報して回ります。


その上で、暴れている動物を取り押さえるにはいくつかの方法が考えられ、
・飼い主が判明しており飼い主が対応できるとき=飼い主に速やかな対処を要求
・飼い主が判明しているが、対処できないとき=野犬掃討の手順により捕獲(場合によっては薬殺)
・飼い主が判明できないとき=野犬掃討の手順により捕獲(場合によっては薬殺)
・必要に応じて消防や警察に協力を要請
といったことになるかと思います。

「場合によっては薬殺」としたのは、野犬掃討の空気式捕獲銃で筋弛緩剤を打ち込み自由を利かなくして捕獲するのですが、ゆるゆると薬の効果が利いてくるのを待てない場合に2発3発と打ち込んだり、強めの薬を打ち込んで結果的に死んでしまうこともありうるためです。
残酷にように思えますが、捕獲する側も命がけであり仕方がありません。
一番罪深いのは、殺される動物を放逐してしまう飼い主です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
いきなり猟銃で射殺するのではなく、空気式捕獲銃なのですね。
大変参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2004/12/29 10:12

動物愛語法では、第16条で



>>当該動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置をとるべきことを命じ、必要があると認めるときは、その職員に、当該動物の所有者又は占有者の飼養施設を設置する場所その他関係のある場所に立ち入り、当該動物の飼養状況を調査させる等動物の飼養及び保管に関し必要な措置を講ずることができる。

警察官等けん銃使用及び取扱い規範では、
(威かく射撃等をすることができる場合)
第7条で
4 第一項に定めるもののほか、警察官は、法第七条本文に規定する場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、狂犬等の動物その他の物に向けてけん銃を撃つことができる。

となっていて、自治体の職員と警察とで対応するでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
なるほど、警官の拳銃は動物に向けて撃つのも何なのですね。
ただ、ニューナンブが大型犬に通用するか…
大変参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2004/12/29 10:14

行政が本部体制を取る取らないかはその時の状況によるでしょう。

本市ではその様な体制を取る体制にはなっていません。警察が指揮を執って、猟有会に依頼する程度でしょう。
警察官が銃を構えることはないでしょう。
むやみに市街地で銃を構えれば、一般人に流れ弾が当たることも充分考えられますよね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ケース・バイ・ケースということですね。
参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2004/12/27 07:36

人の生命>犬の生命なので、犬の捕獲あるいは射殺に向けて対策が取られると思います。

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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。
例えば、厳戒態勢を敷いて、市街地を猟銃を持った警官(?)が巡回したりすることになるのでしょうか?

ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/26 10:04

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