No.5ベストアンサー
- 回答日時:
地代を払うという債務は、債務を履行すること(地代を払うこと)によって消滅します。
これを法律上、弁済といいます。仮に裁判になった場合、弁済した事実は、弁済を主張する者(弁済者)が証明責任を負います。弁済の事実を証明する重要な証拠の一つとして領収書が挙げられます。ですから、領収書は後からもらうのではなく、弁済する際にその場でもらうというのが鉄則です。民法第486条では、弁済の受領者に対して領収書(法律用語では、受取証書といいます。)の交付を請求できるとしています。そして、弁済受領者の受取証書の交付義務と自分(弁済者)の債務の履行とは同時履行の関係にありますから、受取証書の交付を拒絶した場合、自分の債務の履行を拒むことができます。(民法第533条)
>後で調べて分かったことですが領収書を発行しない
大家には以降賃料を支払うことはしなくて良い判例があるそうです。
この判例の中身を知りませんが、これから払う賃料について、その賃料についての領収書の交付を拒絶された場合の事例でしたら、あまりにも当たり前の判断です。おそらく、既に賃料を支払った分の領収書について、その領収書が交付されるまで、次の賃料の支払いを拒絶することができる(次の賃料についての領収書は交付されるとしても)として、同時履行の関係を広く認めた点で注目された判例なのでしょう。どの裁判所レベルの判断課によって判例としての価値は違ってきますが、それで、うまく大家と交渉して領収書を受け取れたのですから、いい結果に終わって良かったと思います。
なお、家賃の振り込みでも、大家に領収書を請求することは妨げられませんので、できれば領収書をもらって下さい。
No.4
- 回答日時:
#1です。
渡してしまったと言うことですね。
受領したと言うことですので相手には領収書を発行する義務があり、あなたはそれを適法に要求できます。
さて、ここから先は「訴訟」の世界です。
素人同士の話し合いで解決できるような状態なのか、弁護士(または司法書士)を介して話し合いを行った方がいいのか、という判断が求められます。
いずれにしてもすぐに行動した方がいいということだけは言えるでしょう。
この回答への補足
後で調べて分かったことですが領収書を発行しない
大家には以降賃料を支払うことはしなくて良い判例があるそうです。 これを説明してなんとか領収書は
交付してもらいました。 地代、家賃は銀行振り込みが最も安全とわかりました(もらっていないとは
言えないようにするため)。
No.3
- 回答日時:
>1年分の地代150,000円を地主に支払いましたが
振り込みではなく、手渡ししたのですか。手渡ししたにもかかわらず、領収書を発行しないで、そのまま持って行ってしまったと言うことですか。
No.1
- 回答日時:
このようなケースに対応するために供託制度があります。
下記は法務省HPの供託についての説明です。
お近くの弁護士または司法書士に相談されれば具体的な回答が得られるでしょう。
参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html
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