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悪意を持ってネットワークなどを侵入し、データ破壊·盗み出しを行ったりする犯罪行為をするひとたちのことを何と言うでしょうか?

A 回答 (5件)

一般的に「ハッカー」と言います。


本来の意味は、下記の「(1)ハッカー」のことですが、マスコミなどが「(2)ハッカー」の意味で使い始めて
定着してしまいました。

悪意を持って侵入したり、情報を破壊・改竄・窃取する者を「クラッカー」と呼んで区別します。
また、高度の技術をもって不正アクセスと戦う技術者を「ホワイトハッカー」と呼びます。

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JIS X 0001 情報処理用語―基本用語

01.07 計算機の安全保護

01.07.03 (1)ハッカー 高度の技術を持った計算機のマニア。
01.07.04 (2)ハッカー 高度の技術を持った計算機のマニアであって,知識と手段を駆使して,保護された資源に権限を持たずにアクセスする人。
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法律的には侵入するだけでも違法です。

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「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(平成11年 法律第128号)

(定義)
第二条 
4 この法律において「不正アクセス行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。

 一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)

 二 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)

 三 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為

(不正アクセス行為の禁止)
第三条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。

(罰則)
第十一条 第三条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
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クラッカー ブラックハッカー

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泥棒

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ハッカー

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