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抵当権者が住所変更した(未登記)後に当該不動産を譲渡された場合、所有権移転登記後に表示される甲区住所は新住所ですが乙区の表示は旧住所のままです。つまり同一人物なのに登記簿上は甲区の新住所と乙区の旧住所が混在することになります。

移転登記時に乙区の旧住所と比較されて却下されないのでしょうか?代物弁済を想定してるのでこの後抵当権抹消登記が入ります。

A 回答 (2件)

所有権移転登記申請は却下されません。


登記記録上の記載だけでは,甲区の登記名義人と乙区の登記名義人が同一人であるという判断はできないというのもありますが,乙区にする登記は甲区に必要な登記がされていない限りはできないからというのがその一因である場合もあります。

同じ名前だけどまったくの他人であるという事例は少なくはありません。僕は以前,「鈴木一郎」さんというお客さんの登記手続きに関わったことがありますが,この鈴木さんは世界に名だたる「イチロー」とは別人の,ごくごく普通のおじさんでした。
だからではないですが,名前だけで同一人であるという判断はしません。住所と氏名の両方が同じだと,同一人であろうという判断ができる(断定まではできない)という程度のものです。

そして甲区の登記は,乙区の登記をする前提として行う場合があります。たとえば所有者の住所変更登記です。所有権登記名義人の住所が登記記録とは異なっている場合には,その変更の登記をしなければ,その登記名義人が登記申請の当事者としてかかわるその後の登記はできません。
そこに,所有権よりは弱い権利の登記をする乙区の要件を必要としてしまうと,登記がまったく使えないものになってしまったりもします。
だから甲区にする登記には,乙区の登記が影響をしないように考慮されているのです(たとえば担保不動産競売による差押えの登記では,競売の根拠となる担保権者の商号が変わっていることがありますが,そんなことは関係なしに差押権者として担保権者の現在商号が記録されます)。

だから甲区の登記は乙区の影響は受けずに行うことができるけど,乙区の登記については甲区にの登記の影響を受けるといったことが起きます。

抵当権の抹消登記に際してその抵当権者の住所に変更がある場合には,その変更を証する情報(個人の場合は住民票の写し等)を添付することで,名義人表示変更の登記を経ることなく抹消登記ができます。代物弁財で抵当権者がその物件の所有権を取得した場合,登記記録上の抵当権者の表示と所有者の表示が異なることになりますが,添付情報から所有者=抵当権者という事実が明らかになるので,登記権利者兼義務者として所有者の単独申請で抵当権の抹消登記(その登記原因は混同)をすることになるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
甲区と乙区の優先度の違いなどあったのですね。

お礼日時:2023/11/18 22:16

抵当権者に住民票を添付してもらいましょう。

それに新旧の住所が表示されています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど住民票で確認できるわけですね。

お礼日時:2023/11/18 07:40

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