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平成17年法務省令第18号附則第3条第2項の規定により移記

順位3番の登記を移記

合併による所有権登記

この意味を教えてください。
たくさん書いてすみません。

A 回答 (2件)

合併による所有権登記とは,所有者を同じくする土地が合筆されたときに,所有者の登記をするものです。

そもそも所有者が同じでないと,土地の合筆はできないのですが,例えば,1番の土地と2番の土地を合筆したときに,1番の土地は,所有者Aが昭和60年の相続で取得した土地であり,2番の土地は平成10年に売買で取得した土地であっても,その違いをなくして,合併による所有権登記・所有者A という登記がなされるということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/18 11:00

不動産登記がコンピューター化されたことによって、紙の登記簿の3番の所収者内容を移記した、紙の登記簿の1番、2番を見たけれは閉鎖登記簿を見ろということです。



「平成17年法務省令第18号附則第3条第2号って?」
https://ameblo.jp/taisukemob/entry-11931268369.h …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/18 11:00

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