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清算型遺贈の場合、不動産は遺言者の相続が発生することにより、いったん相続人全員の所有となるという考え方から、遺言執行者は執行者の管理・処分権に基づき相続不動産を売却することになります。よって、売却をする前提として、「遺言執行者の単独申請」により相続人全員の法定相続分による「相続による所有権移転登記」を行います

なぜ、1件で被相続人から買主への所有権移転登記できないのですか?

A 回答 (1件)

>なぜ、1件で被相続人から買主への所有権移転登記できないのですか?



理由は「いったん相続人全員の所有となるという考え方から」と書いてあります。相続登記をしないで、直接、買主への移転登記をするという中間省略登記は認められていません。
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