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私の父のことで遺言について相談があります。よろしくお願いします。

私の父は82歳で、要介護1で一人暮らしです。軽度の認知症があり一つのことにこだわりがあり、不安になると同じことで私などに連絡が再々あります。ちなみにアルツハイマー型認知症のはっきりした診断はでていません。しかしながら、認知症の中高度の方にでる「メマリー」が処方されています。処方されたときの問診では、「脳の委縮はありますが、アルツハイマー型の認知症についてはいまの段階では否定します。」と言われました。長谷川式テストでは17点でした。進行の予防の意味合いで処方されたのかと今は思っていますが・・・
ホームヘルパーやデイサービスをほぼ毎日利用して生活を成り立たせています。

この度、父が「最近物忘れがとにかくひどくなった。まだわかるうちに遺言を残したい」といい、自宅にて私がみている時に、ペンをとり便箋に「財産の全てを○○(私)に相続させる」と残しました。封筒に入れて、閉じています。
調べる限り、自筆遺言の要件は整っていると思います。(自筆、日付、印鑑)
ただ、気にある点といえば、若年の時の父の字とは変化がみられること。いままでは、半分を私に、もう半分を他の兄弟で分けるようにと口頭で言っていたのに、全額を私にということで今までの内容と相違があること。従来の配分の仕方については、私以外の兄弟には言っていないようですが、私から他の兄弟へ、父が考えていることを伝えたことはあります。

この状況で自筆遺言を有効とさせるために、アドバイスをいただきたいのですが。
今現時点で、私が考えれるのは、父の書いている自筆の文字をとっておくぐらいのことですが・・
インターネットで調べると、¨実際の裁判になると筆跡よりも、書いた状況で判断される¨とあります。
いままで父が言っていたこととは相違があること、本来 認知症の中高度の方が内服するメマリーを服用していることにより、自筆遺言の有効性が否定されるのではないかと不安に思っています。

私自身は、財産の全てを相続することは、否定しようと思いますが、少なくとも長男として土地や建物は相続したいと思っています。
私の兄弟の一人に、父に金の無心を長年している者がおり、現在の遺言内容でもめることは明らかです。

公証人役場へ行けばいいのは、わかっているのですが、父は¨これで一安心だ¨と言っているのでそうした話を私からは切り出せない面があります。特に元気な時ならまだしも、最近は弱ってきていると弱気になっているので、遺言の話を私自らは切り出せない思いです。

現在書いている文字などの保存などは何らかの方法で行うことを考えておりますが、その他でこのたびの自筆遺言を有効にさせる方法がありますか。
ちなみに、遺言証書は父が¨お前がもっとけ¨と言うもので私が持っていますが、父にお願いして父名義で貸金庫を利用するように話をしようと思っています。これについてもかなり言いにくいのですが・・・

主治医の先生に、何か文書を書いてもらうという方法もあるのですかね?
意思能力に問題がないとかいったことで。

長々と文脈のない読みにくい文章で申し訳ありません。アドバイスのほどよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

整理して考えたほうが


いいと思います。

というのは、下の回答者さんの言う通り、
ご兄弟には遺留分というものがありますので、
ご兄弟が望めば、強制的に、半分をあなたに、
もう半分を他の兄弟で分けるということに
なってしまいます。

なので、遺言が有効であろうが無かろうが
ご兄弟がどうしても財産が欲しいのであれば、
半分は手放すしかありません。

全てご兄弟の意思にかかってます。

また、長男として土地や建物を相続したいということですが、
ご兄弟との協議で揉めた場合は、原則として共有させるのが
裁判所の考えです。


しかしながら、以下の状況がある場合は、
確かに遺言を確実にし、書き換える意味は
あるかと思われます。


まず、「ご兄弟が強欲である」という場合
又は、「ご兄弟が所謂変人で、遺言の有効性には疑問を抱くが
遺留分などは調べもしない」という場合

すなわち
「半分をあなたに、もう半分を他の兄弟で分けるように」
という口頭での今までの内容すら認めないような場合は
法定相続分になってしまう可能性があります。

そうであるならば、
遺言を確実に有効にしておく意味は
あると思います。

ご質問の場合ですと、
確かに遺言書を作成した時点で、
軽度の認知症の診断されているので
意思能力の有無に疑問があり
遺言の有効性が否定される可能性は
あります。

あなた自身が遺言書作成の証人になっていますが、
この場合には意味がありません。

よって、成年被後見人に準ずるものとして
医師2人の立会いの下で遺言を書かれたほうが
良いと思います。


次に、遺言内容に問題があります。

たとえ医師2人の立会いの下で遺言を書いたとしても
土地や建物が相続できるかどうかは分かりません。

すなわち、土地建物以外の相続財産が多く、
それだけで全ての相続財産の半分を超える場合には
ご質問の事例の遺言内容では、
「少なくとも長男として土地や建物は相続したい」
は実現されません。

というのは、
「財産の全てを○○(私)に相続させる」という遺言の場合、
通常は「相続分の指定」と解されるのです。

この場合、
「土地と家を○○(私)に相続させる(与える等)」
というような遺言であれば、
「遺産分割の方法の指定」と解されるので、
ご兄弟の遺留分が十分の場合には、
遺産分割の方法の指定は優先され、
あなたに土地を貰う権利が発生し、
ご兄弟が「土地が欲しい」と言った場合に、
対抗できます。

なので、遺言が有効であるのか否かは、
「財産の全てを相続することは、否定しようと思いますが、
少なくとも長男として土地や建物は相続したい」には関係なく、
遺言の内容を「遺産分割の方法の指定」に変える必要が
あります。

但し、この場合であっても、
土地と家の価格が全相続財産の半分以上なら
若干の不動産共有状態が生じるかどうかは
ご兄弟の意思にかかってしまうことに
ご留意ください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
遺留分については、よく理解しているつもりでしたが、現実的な土地や建物の取扱いについてご教授いただき大変勉強となりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/26 12:31

全部貴方にとの遺言有っても他の兄弟にも遺留分有るから請求されたら払わなければ、


何も無ければ良いが遺言書は簡単な用で難しいもの書き方によっては裁判沙汰に成ったら通らないことも有る、
代書屋とか市役所に無料法律相談の弁護士さんがいて相談に乗ってくれるから利用してみては。
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