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カテゴリー違っていたらお許し下さい。

小生銀行員です。

勤めている銀行のお客さんが亡くなった際に相続に関連する手続きについて残された未亡人(老婆)に代わって色々と手助けをしました。
未亡人には大変感謝され、そのお礼をしたいと現金を渡そうとしましたが、当然個人的に貰うことは拒否しています。
しかし、未亡人は未だに何とか受け取ってもらえないかと懇願してきますし、最近では受け取ってもらえないのなら遺言書を書いて遺贈するとまで言っています(元々法定相続人は絶縁関係にあり財産を相続させたくない兄弟姉妹だけです)。

波乱の人生を送ったその未亡人の気持ちを思うと受けてもいいのかなと最近思い始めていますが、金銭を受け取ってしまったら罪になりますか?
遺言で書かれた場合、相続放棄すべきなのでしょうか?

法的な面と心情的な部分も含めてアドバイス下さい。

A 回答 (2件)

私も金融機関職員です。


#2さんがおっしゃっているように、『お取引先様と取引外の金銭授受が発生することを銀行は許すでしょうか。』
私の勤務先ではコンプライアンス違反となりますので、当然罰則の対象となります。
私の勤務先では、お取引先様との会食(費用の負担の有無にかかわらず。同席すること)すら不可となっています。

この辺りのことをよくよくご説明申し上げて、「お気持ちは大変嬉しいのだが、お礼の授受はもちろん、遺産としても受け取ることはできません。仮にそのような遺言書を書かれては、あなたの生前に何かあったと勤務先に勘繰られかねません。その分、施設などに寄付をしていただけませんか?」というような趣旨のことを伝えられてはいかがでしょうか?
先様も、お世話になったあなたに迷惑がかかると理解されれば、ご納得いただけると思います。

一般の方に「コンプライアンス」は難しいかと思いますけれど、何とか頑張ってご説得なさってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
先方の希望も小生に迷惑がかかることは望んでいないでしょうから、今一度説得を試みてみます。

お礼日時:2005/05/25 23:26

銀行員さんと言うことは、銀行と言う組織に属してらっしゃる「サラリーマン」ですので、まずは組織の判断を仰ぐのが筋というものではないでしょうか。


仮に法的に問題がなかったとしても、お取引先様と取引外の金銭授受が発生することを銀行は許すでしょうか。
心情的にはお取引先様のご意向に応えたいと(私も)思いますが、それ以前にお取引先様との関係の前提になっている組織の意向を確かめないことには迂闊な行動には出られません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
“銀行と言う組織に属してらっしゃる「サラリーマン」”であるという初心を再度認識いたします。
元々その未亡人とは銀行員と言う立場で知り合ったのですからね。

お礼日時:2005/05/25 23:23

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