“余命数ヶ月”と宣告されたある知人に『自分の遺産を相続して欲しい・・・』と懇願されました。
親しくしてはいるものの血縁関係等は全くの赤の他人です。
その知人は独身な上に天涯孤独の身。
遺産相続するような家族はいないそうです。
親族はいるようですが
親族にはびた一文自分の遺産は渡したくないそうです。
(理由などはわかりませんが・・・)
遺産の金額ははっきりとは分かりませんが、かなりの金額になるそうです。
願ってもない、天から降ってきたような話ですが
知人の最後の願いを聞いてあげたい反面、
全くの赤の他人の私が相続できるのだろうか、
また、この先親族とのトラブルはあるのだろうか。
知人の話だと、相続した後のフォロー等、あとの事は
ちゃんと弁護士さんに頼んであるので心配はいらない。
また、親族との事も弁護士さんに頼んであるので
心配は皆無だから。 と言う事です。
このような相続に関して詳しい方、ご意見下さい。
よろしくお願い致します。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
この件では相続ではなく遺贈という言葉を使います。
天涯孤独とのこと、有効な遺言書があれば、全部あなたの物にできますよ。
できれば公正証書で、かつ遺言執行者としてあなた、もしくは質問にでてくる弁護士さんを指定しておけば間違いないでしょう。
No.2
- 回答日時:
文面を読む限り、知人の方には遺留分のある法定相続人、具体的には
子、親など直系尊属、配偶者のいずれもいらっしゃらないようですので、
遺言によって「cafe2006」さんが全財産を得ることはできます。
親族がいるといっても親の兄弟姉妹などであれば、元々相続人になれませんので、
特にトラブルになるとも思えませんが、本人の兄弟姉妹がいる場合は、
遺言がなければ相続できる立場なので、少し厄介かも知れません。
遺言書が自筆証書遺言などだと遺言書の正当性を争ってくることが考えられますので、
公正証書遺言を作成しておくのがよいと思います。
とりあえずそのあたりを確認されてはいかがでしょう。
No.1
- 回答日時:
できますよ。
しかし、親族がいると遺留分というのがありますので
いくら遺言状で、知人だけに遺産を渡して、と書いてあっても
(民法1028条以下を参照して下さい。)
全額、その知人にいくことは、ないでしょう。
但し、知人に全額いく場合もあります。
財産を有している人(被相続人)に対して
親族(推定相続人)が著しい非行があれば
民法892条で、相続権を剥奪できます。
遺言で、きっちり、相続人を廃除する旨を記載すれば
いいっていう手段もあります。民法893条
一般の方がやると方式等に不備がでるので
莫大な資産があるなら、信託銀行に相談するのも手段ですし
家事を得意とする弁護士の方に相談するというのもいいと思います。
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