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昨年夏に遺言を残して父が亡くなりました。相続人は、母と、父が死ぬ1か月前に事故で意識不明になった兄と私の3人。遺言では遺産は兄、母、私の順に多く相続する内容になっていました。その兄も意識を回復することなく年明け早々に亡くなり、兄が相続するはずだった父の遺産は、このままでは、兄嫁と兄の子供たちに法定相続されようとしています。なお現状は、父の遺産分割が未だ済んでおりません。
兄が死んでしまった今となっては、父の遺言通りに相続するのは納得がいきません。これからでも、父の財産は全て母に相続するとか、法定相続にする方法はないものでしょうか。

A 回答 (8件)

遺言書を守ることは大切ですし、強制される場合というものもあります。


ご質問の場合には、お父様の遺産について遺産分割協議を行い、すべての相続人が納得されるのであれば、遺言書と異なる遺産分割を行うことが可能です。

したがって、兄嫁やお兄様の子は、お兄様が受けるべきであった相続の権利を相続しているわけですので、相続人と同様に遺産分圧協議に参加することとなります。そして、その中で、兄嫁などがあなた方の希望通りでよいということであれば、遺言書と状況が変わっても問題はありません。

ただ、お兄様が意識があり相続したものを再相続したと考えれば、兄嫁などはお兄様を失い将来の不安もあるはずです。得られる遺産はその不安を幾分か減らすという部分もあるかと思います。ですので、無理強いするようなことはしないほうがよいように思いますね。兄嫁などが法律家を利用し、調停や裁判をとなれば、遺言書に基づくものが優先されてしまいますからね。

最後にあなた方が納得するかどうかではないということです。
言葉は悪いですが、お父様の意思ということなのです。本来であれば、お父様が亡くなり前にお兄様のその状態を知り、遺言書を見直ししていればよかったのです。
お父様がどのような理由で亡くなったかわかりませんが、法的にはそのような流れになってしまうのです。お父様が病気でということであれば、一度お母様に相続させるような遺言をしていれば、相続税の配偶者税額軽減により、多くの人が税負担を先送りできるわけですからね。税を免れるためにお兄様などへ相続させるということもありな話ではありますが、そこまで考える資産家ということなのですかね。
お父様の遺言の失敗と言えると思います。残される家族に不満が残らないようにすすえてあればよかったものを、結果不満を作ったわけですからね。

専門家に相談のうえで、兄嫁などを説得するために検討行動をするしかないと思い案す。特に実家などの家屋敷をお兄様となっていていやだというのであれば、その分の預貯金などと交換して遺産分割協議に納得させるなどの交渉もありでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます(お礼が遅れました)。父は遺言書の他に、終活手記のようなものを残しており、その中で遺言の本当の意図を述べています。それには、「自宅の土地(遺言では母と兄が半々に相続します)は処分せずまた、決して他家に渡ることのないよう代々引き継いでほしい」ということ。母や兄(生きていれば)なら遺志を継げると思いますが、なかなか難しい状況ですね。

お礼日時:2016/01/30 12:56

先にお兄さんが亡くなっていたとしても、お父さんの遺産はお兄さんの子供達に代襲相続されることになっていました。


それが法定相続というものです。
今回の相続で棚から牡丹餅だったのは、お兄さんのお嫁さんですね。
本来なら手に出来ない遺産が入ってくるのですから。
もしかしてそれが面白くない一番の原因なのでしょうか。
すみません、なんかそんな気がしました。
質問に対する回答は既に皆さんがされていらっしゃるのと同じです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。自分がもらえたかもしれない財産がある意味他人に行ってしまうようで、当然、私自身「面白くない」です。ただ、それは三番目くらいの原因。一番は今、実家(母と兄で半々で相続)に一人で住んでいる母の心配です。なにせ短期間に夫と長男を失って落ち込んでいる上に自分の住まいまでままならなくなるのではという心配です。二番は父の遺志~実家は決して処分せず、他家に渡らないよう代々引き継いでほしい~が早くも崩れてしまうのではという危惧。

お礼日時:2016/01/30 13:38

#3です。



遺言信託だとすると、信託銀行が遺言執行者でしょうか。遺言の内容どおりの執行となります。あとは先に回答した通りとなります。ご賢察のとおり、遺言無効は信託銀行が絡んでるのですから、ミステイクはまずないでしょう。遺言にない遺産の分割時の優先主張の根拠は民法903条です。それではご健闘を祈ります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます(お礼が遅れました)。おっしゃるとおり、遺言の効力は万全、また、父は周到な人でしたので遺言の中に財産を細かく指定しています。指定がないのは、実家の家財くらい・・・。なかなか難しいです。

お礼日時:2016/01/30 13:23

父の死亡後、兄が死亡しているので、遺言を無効としないで任意な話し合いによって遺産分割協議はできないです。


父の遺言を無効にするには、父の相続人全員と、兄の相続人全員の承諾があれば可能です。
無効とすることができなければ、父の遺言の執行から初め、続いて、兄の遺産分割協議に入ります。(相当煩雑になると思われます。)
なお「遺言では遺産は兄、母、私の順に多く相続する内容になっていました。」と云う内容に疑問はあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます(お礼が遅れました)。父は昔の人ですので、あくまで相続を「家督を継ぐ」と考えていました。本当は財産を全て兄に、そしてさらにその長男にと継がせたかったようです。ただ、遺留分があってもめることを考慮して母や私にも財産を指定して相続することにしたのだと思います。

お礼日時:2016/01/30 12:29

1,まず遺言の効力を調べることです。


 公正証書遺言ならともかく、自筆であれば、遺言
 が無効の場合もあります。
 遺言には厳格な書式が定められており、それに少しでも
 違反すれば無効になるからです。
 まず、それを調べましょう。
 遺言が無効なら、法定相続になります。

2,次は遺留分ですね。
 遺留分を侵害するような遺言に対しては、減殺請求が
 可能です。

3,そのほかに遺言を無視する法的手段はありません。
 相手を説得するとか、ずるく立ち回るか、ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。遺言の効力に問題なく、遺言通りの相続をすれば遺留分の侵害もありません。残念ながら・・・

お礼日時:2016/01/29 00:55

お気持ちはわからなくないですが、父兄の順に亡くなったので、父逝去時点で生存する兄への文言を含め遺言が発効します。

様式を満たしていないなど無効だと考えるなら、民事裁判を起こしてください。

遺言に、遺産を特定して誰に、という内容でしたら、遺産分割協議は遺言に言及のない遺産に限られ、それはおおくもらえなかった人が相続分に満ちるまで(実際満ちなくても)優先して分割するよう主張できはします。遺留分にさえ満ちなければ、減殺請求することで、遺留分権を行使することになります。

遺言が遺産を特定するのでなく、相続割合を明示しているだけでしたら、それに沿っての遺産分割協議となります。亡兄の法定相続人は亡兄を代位しての分割協議に参加します。

なお、関係者全員が遺言はなかったものとして合意するなら、全遺産を分割協議に付すことはできます(ただし第三者への遺贈は除く)。一人でも反対なら、遺言のとおりです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。遺言は遺言信託されていたもので形式要件に問題ありません。この遺産相続に何か問題点が生じるとすると、父が死んだ段階で兄が意識不明だったことで、兄が相続するか、相続放棄するかの意思表示がないまま死亡したことくらいだと思います。

お礼日時:2016/01/23 15:13

No.1   追記します、



其の遺言状は法的な効力を満たしてますか?、
全文が自筆で自署されてるか、記載項目などに不備は有りませんか、
特に日付、よくあるのが年・月・吉日、この表記は正式な遺言書としての効力は在りません、

ふと気が付いたので。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。遺言は遺言信託されていたもので、形式要件は満たされています。関係者には内容開示されています。ただし、無論、兄は意識不明のため、最後まで内容認識ないまま死亡しました。

お礼日時:2016/01/23 15:06

お気持ちは十分に拝察できますが、遺言を残された方が既にお亡くなりですので其の内容を変更する事は出来ません、



其の遺言状が存在する事は関係者が周知の事実なんでしょう?、
ならば尚の事遺産の受け取り方法の変更などは有り得ません、

遺言状の存在が伏せられてるのであれば違法行為ですが存在は無かった物として法定相続を履行する事が可能なような気もしますが。
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