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銀行や郵便局にある貯金は、本人が亡くなったらおろせなくなるのですか?
父が一時危ない状態だったので、母が知人に言われたそうです。そのため、少し母の名義に書き換えたほうがいいと。
詳しいかた教えて下さい。

A 回答 (7件)

死亡した場合、それが知れると銀行預金や郵便貯金の口座が凍結されて、相続が確定するまでは下ろせなくなります。


ただし、緊急の場合には150万円までは手続きをすると引き出すことが出来ます。
詳細は、参考urlをご覧ください。

又、そのような状況でしたら、事前にある程度の金額を引き出しておきましょう。

又、相続税には次のような基礎控除が有り、その額を超えた場合に相続税が課税されます。

相続税の非課税限度
5000万円+法定相続人一名当り1000万円

なお、土地や建物などの不動産の場合は、時価ではなく、税務署の路線価などで評価されますから、おおよそ時価の70%程度になります。

参考URL:http://homepage3.nifty.com/office-mori/otoku1.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2004/07/15 07:42

最近3人(親)続けて経験しましたので参考にしてください。

先ず、金融機関は本人死亡を確認した時点で凍結になります。今までの回答者の方が書かれていますように手続きを踏む事により下ろせますが書類を揃えるのにも時間を要します。
解約は生前であれば、今は本人確認が厳しいので出来ませんので、もしキャッシュカードをお持ちでしたら、ある程度は移してしまうなり下ろしてしまう事がお勧めです。
我が家の場合ですが、その通帳での出入金の都合で解約は1ヶ月過ぎた頃にしましたが、申し入れた時点凍結になりました。さかのぼっての凍結はありません。ただし金融機関が何らかで知ることがあれば、すぐ下ろせなくなるという事もあるかと思います。
ちなみに相続税は基礎控除が5000万円+一人につき1000万までかかりませんので我が家は問題ありませんでした。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/07/15 07:43

死亡した場合


相続人全員の署名と印鑑証明書つきの実印を押印した預金払戻依頼書または遺産分割協議書を求められ、これらの書類が調わないと預金が一切おろせない取扱となっています。
つまりこれらが用意できればおろせますが、相続人が遠隔地で連絡が取れないなど、面倒な場合が多く、一般には「凍結される」と認識されてます。
うちの田舎の義母ですが、私の妻が印鑑を持っていかず印鑑証明が取れず、違法を覚悟で生きてることにしておろしに行ったら亡くなった義母は郵便局にバイトに行ってるのでバレバレで、おろせませんでした。
そういう意味で、多少は口座を移した方がよいと思いますが、万一お母様の方が先になると相続税が関係しますから、当座のお金だけでよろしいかと思います。
義父も心臓に病を抱え、自分の為にお墓など用意してたのですが、病気知らずの義母が先に逝ってしまい当てが外れ大変でした。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/07/14 22:27

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。



sima-nekoさんのおっしゃるとおりでもし被相続人が亡くなった場合金融機関は速やかに預金凍結し,

【除籍謄本・相続人全員の印鑑証明・遺産分割協議書】

が無ければ預金を引き出せなくなります。ただし限度額150万円までは遺族代表者が

【除籍謄本・戸籍謄本(法定相続人全員分)・故人の実印・故人の預金通帳、届出印、キャッシュカードなど】(金融機関で異なる)

を提示すれば預金を引き出せます。詳細は下記HPをご覧ください。

「故人の預金口座は凍結される!」
http://homepage3.nifty.com/office-mori/otoku1.html

もしsima-nekoさんのお父様が何か生命に危惧するような要因があるのであれば【生前贈与】で節税対策をする事が可能です。

「生前贈与による相続税対策」
http://www.souzoku-taisaku.com/p7-seizenzouyo.htm

その他の相続に関する全般的知識は下記をご覧になれば宜しいと思います。

「相続対策.com」
http://www.souzoku-taisaku.com/

sima-nekoさんのお父様がどういう状況かわかりませんが念の為【遺言書】を記載しておいた方が良いかもしれません。相続は"争族"と形容されるぐらい骨肉の争いに発展するケースも少なくありません。公平均等にするには確実に【遺言書】を残される方が無難かと思われます。

「■なぜ遺言書が必要なの??」
http://www.takayanagi-office.com/souzoku/igon1.htm

遺言に関する法律は以下になります。自筆でもできますし公正証書としても残せます。

「民法第5編相続」
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/minnpou- …

====抜粋====

第967条(三種の普通遺言方式)

遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってこれをしなければならない。但し、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
   
第968条(自筆証書遺言)

(1) 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日附及び氏名を自書し、これに印をおさなければならない。 

(2) 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を附記して特にこれに署名し、且つ、その変更の場所に印をおさなければ、その効力がない。
  
第969条(公正証書遺言)

公正証書によって遺言をするには、次の方式に従わなければならない。           

1 証人2人以上の立会いがあること。       
2 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。                    
3 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。    
4 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。     
5 公証人が、その証書は前四号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

第970条(秘密証書遺言)

(1) 秘密証書によって遺言をするには、左(以下)の方式に従わなければならない。

1 遺言者が、その証書に署名し、印をおすこと。

2 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章を以てこれに封印すること。

3 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。

4 公証人が、その証書を提出した日附及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印をおすこと。

(2) 第968条第2項の規定は、秘密証書による遺言にこれを準用する。       

========

何はともあれ相続は一般の人では難しい側面が多すぎるので前もってお近くの行政書士,司法書士に相談する事をお奨めします。下記HPで最寄の事務所をお探しください。

「日本行政書士会連合会」
http://www.gyosei.or.jp/

「全国司法書士会一覧」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm

また最寄の公証人役場で『公正証書』で【遺言書】作成も可能で相談も無料でできます。

「日本公証人連合会」
http://www.koshonin.gr.jp/

それではよりよい法律環境をm(._.)m。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。遺言書を作れる状態ではないので、その他の方法を参考にさせていただきます。

お礼日時:2004/07/14 22:11

なくなると、税金都合上降ろせなくなります


手続きが済めばおろせますが、相続税がかかります

万が一・・・ということがもし近いのであれば
今のうちに一度おろして、改めて違う口座に入れたほうがいいでしょう

書き換えは生前贈与になってしまうと思います
面倒なことになるので、一度おろして現金にしてしまうのが一番ですね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。相続税は、かなりかかるのでしょうか。知らないことばかりで、驚きです。

お礼日時:2004/07/14 21:56

死亡が確認されると口座の凍結はするみたいですね。


でも相続人である事の証明と相続人全員の同意があれば預金を引き出すことができるそうですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2004/07/14 21:40

ちゃんと相続の手続きをした後であれば、おろすことができます。



参考URL:http://www.yu-cho.japanpost.jp/t0000000/tm000000 …
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この回答へのお礼

そうなんですね。ありがとうございます。

お礼日時:2004/07/14 21:39

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