プロが教えるわが家の防犯対策術!

父の遺言に、財産と家の所有権は私。
けれど家には後妻さんが亡くなるまで住まわせてと書いてありました。

この遺言には法的拘束力ありますか?
後妻さんとは高校生からの付き合いですが、良い思い出がありません。

前母と離婚成立してないのに次の結婚相手と紹介されたときから、本当に父の言うように良い人なのだろうかと心配はよぎってましたが、想定以上に不安は的中しました。
女の子が欲しかったから、私の面倒を見たいからと後妻さんの実家から我が家に連れ子2人と移り住んできたはずが、はじめから私のラインだけブロックしたり私だけ無視されてきました。※ちなみに私は父の言うことを信じてバカみたいに仲良くなろうと話しかけたりしてました。

私は早くに結婚して実家を出ました。

なので家は私の父が買いましたが、そこには後妻さんと後妻さんの連れ子である子供が里帰りする場所としてつかってます。

父には良い妻でいたようなのですが、私には父への情も義理感じてないので、所有権が私にあると言うなら固定資産税もかかることですし、後妻さんと家にある息子達の荷物等出てって欲しいと思ってます。

A 回答 (14件中1~10件)

不動産屋に売ってしまえばよいのでは。


家は不動産屋の賃貸化とし、住まわせるのは不動産屋。
その先は不動産屋が決める。
    • good
    • 0

法的拘束力があるかどうかは?その様式が法的に通用するかどうかの問題です‼️(^ω^)

    • good
    • 1

皆さん「居住権がある」とされていますが、法的には「居住権」の解釈がありません。


賃貸住宅等の家賃を支払って住んでいる場合に「生存権」の観点から「居住権」の考えが出てきます。
質問者さんが住宅を相続した場合は義理母を住ませ無くても大丈夫ですし、義理母が居住権を盾に居座ることもできません。
    • good
    • 1

この遺言には法的拘束力ありますか?


 ↑
配偶者には、居住権があります。

https://houmukyoku.moj.go.jp/maebashi/page000001 …



配偶者居住権とは,夫婦の一方が亡くなった場合に,
残された配偶者が, 亡くなった人が所有していた建物に,
亡くなるまで又は一定の期間,
無償で
居住することができる権利です。

配偶者居住権は,夫婦の一方が亡くなった場合に,
残された配偶者の居住権を保護するため,
令和2年 4月1日以降に発生した相続から
新たに認められた権利です。

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律
(平成30年法律第72号)の成立による
相続法改正の中で創設された権利の一つ。
    • good
    • 0

●後妻さんが亡くなるまで住まわせてと書いてありました。



 ↑、この件に関しての法的拘束力はありません。あくまでも父親の希望です。お願いします。と、いう内容です。しかし、後妻さんには居住権もありますので、出て行けというわけにはいかないでしょう。つまり、権利はあなたに帰属しても、あなたの思うように成らないと思います。

あと、後妻さんはあなたの父親と入籍されたのですか。この点はお書きになっていません。入籍済みなら、後妻さんにも相続権がありますので色々と協議すべき問題が多いと思います。後妻、とお書きになっていますので入籍されたのだと思いますが・・・

相続の問題は、もちろん権利重視ですが昨今、実績(実態)の方も充分考慮されますので・・・そういう角度から考えてみると、亡くなった父親はご妻さんとの生活をする様になってから家を建てたのですね。そして、後妻さんの連れ子さんが実家という認識をされていて里帰りの場所。と、いう認識もされているのなら、形式はあなた物で有ながら実態は後妻さん及びその子供の生活の拠点になっているという事です。

従いまして、後妻さん側が異議を申し立てると思うとおりには行かないように思います。家を建てて放置したままでは、その家の価値が無いのと同じ様に、家は人が住んでこそ初めて価値を有しますので、今後話会いの必要性が発生した場合、腹をくくって臨む必要があると思います。
    • good
    • 1

法的拘束力の話をするなら、不動産を含めて財産はあなたと後妻で半分ずつです。

たとえ、すべてあなたに遺すという有効な遺言があったとしても、後妻には1/4の遺留分があります。
どちらにしても、弁護士雇って交渉してください。
    • good
    • 0

>けれど家には後妻さんが亡くなるまで住まわせてと書いて…



・ただで住まわせろ
・家賃を取って良いから住まわせろ

のどちらとも解釈できます。
このような遺言書は、他の要件は満たしていたとしても無効です。

遺言書は、十人が十人とも同じ解釈になる書き方でないと無効なのです。

そもそもそれ以前に、その遺言書はどんな形態なのですか。
・公正証書遺言
・自筆証書遺言
のどちらですか。

公正証書遺言なら、公証人がそんな紛らわしい語句で済ますことは考えにくいです。

自筆証書遺言なら、家庭裁判所の検認を受けましたか。
検認を受けてないのなら、ないようがどうであれ効力がありません。
検認を受けたのなら、やはりそんな紛らわしい書き方が通してもらえるとは考えにくいです。
    • good
    • 1

>この遺言には法的拘束力ありますか?


遺言者は、単にメモに書いただけでは法的効力は有りません
法的効力を持たせる為には、いくつかの方法が有りますので
その然るべく方法に則って書かれた物であれば 当然効力は有ります

ただし、相続人全員の同意があれば無効にすることができます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
住まわせるというのも法的拘束力があるのですね。

お礼日時:2023/10/05 16:40

質問の答えにはなってないのですが提案です。


実家を賃貸物件の扱いにしてあなたが後妻へ貸し出す形にすれば家賃収入が入り、固定資産税など少しでも賄うようにできないでしょうか
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうですね、固定費全て払ってもらえるなら良いかもしれません。
家は誰か住まないといたむし、立地が良いとこにあるので、子供が通勤通学で使う必要せいでてきたら、私と子供が家に入ってすみはじめますけど。(100%いやがるだろけど)
法的にそういう事できるなら、ありですね。
専門家に相談してみます。

お礼日時:2023/10/05 16:38

遺言を実行すると、家の維持費と固定資産税はあなたが全て負担し、後妻と其の子が自由に使用できることになる。



ならば、あなたは家を後妻に売却することを提案します。
ちゃんと不動産屋を挟み取引すると伝える。

双方が合意出来ない時に、再度遺族間での話し合いとなる。
後妻が買わないなら、他へ売るから住めないと主張。
結果権利を放棄してくれれば、良いですが。
少々荒っぽい方法ですが、弁護士と相談してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうですね、後妻は家を買うお金は無いと思いますし、借りるお金もないです。融資の審査も通らないでしょう。

もといた後妻の実家は、後妻の姉とその子供夫婦が所有して住んでいるので、引越しの提案は渋るかもしれませんが、専門家に相談してそのような運びにしようと思います。

お礼日時:2023/10/05 16:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A