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土地の名義人が認知症になって意思疎通が出来ないくらいになっている時、子の意思で売却出来るのでしょうか?何か条件が揃わないと売却出来ないのでしょうか?

A 回答 (2件)

その認知症になている方の医療費、介護費用の支払にも給する場合には成年後見人の選定を裁判所に申したてて、その成年後見人が売買契約を行うことは可能。



ただし、その認知症の方の自宅など住居を失うことになるのでできない、
施設入所中も家に帰れる可能性があるうちはできない、
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成年後見人を選任してなければ、実の子といえども法律行為である登記申請の代行はできません。



親の委任状があれば話は別ですが、委任状も書けない状態なのですよね。

家庭裁判所へ申し立てて、成年後見人として認めてもらうよりほかありません。

https://www.courts.go.jp/saiban/koukenp/koukenp1 …
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