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不動産売買の媒介契約書に第18条 (反社会的勢力の排除)の3項に下記の記載があります。(5社くらいの媒介契約書を確認しましたが、同様な記載があります。
「3 乙が前項の規定により専任媒介契約を解除したときは、甲に対して、約定報酬額に相当する金額(既に約定報酬の一部を受領している場合は、その額を除いた額とします。なお、この媒介に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除きます。)を違約金として請求することができます。」

そこで質問です。
2項には甲(依頼者)、乙(仲介不動産会社)が契約を解除できるとしてありますが、甲が違反した場合のみ、乙は違約金として請求できるとしてありますが、なぜ乙が違反した場合、甲は違約金として請求できないのでしょうか?

A 回答 (1件)

日本の法律では、「契約」は契約当事者の甲と乙、双方の合意の上で成立します。



>甲が違反した場合のみ、乙は違約金として請求できるとしてありますが、なぜ乙が違反した場合、甲は違約金として請求できないのでしょうか?

乙が作成した契約書(案)だから、乙にとって都合の良い内容にしているだけです。
まぁ、乙としては、「自分は絶対に反社会的勢力ではない。乙が反社であることを理由に甲から契約解除されることはないから、甲から乙への違約金請求記載も必要ない。」と言い張るんでしょうね。


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冒頭に書いたように、契約は甲乙双方の合意により成立します。

>甲が違反した場合のみ、乙は違約金として請求できる。
>乙が違反した場合、甲は違約金として請求できない。

質問者さんも不動産会社に対して、この部分は対等ではないから対等の表現にしろ、ということはできます。
つまり、
両方とも削除する。
あるいは、
乙が違反した場合、甲は違約金を請求できる。

ただその場合相手によっては、「じゃあ、あんたとは契約しない」というかもしれない。
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