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不動産業者A社と専属専任媒介契約を結び、自宅(土地・建物)の売却を計画しています。
先日、仲介業者A社に取り纏めを依頼しているはずの購入希望者(不動産業者B社)から、「A社を介さずに直接契約しないか」と打診らしき連絡があり困惑しています。

B社は「仲介手数料を価格に上乗せする」と提案し、翌日、自社の様式で契約書(案)を持参してきました。
こちらはA社との契約もあり、また、プロと素人で対等な取引ができるはずがないので、契約書も一切開かず、お互いの条件等軽く話してお帰り頂きました。

結局、こちら側の条件や希望はA社を介して提出し、現在はB社の回答待ち状態ですが、B社の申し出を断った事が影響してこないか心配です。
もし、B社から不利な条件や引延ばしなどがあったとしても、こちらが悪いという事になるのでしょうか。

A 回答 (3件)

B社のしている事は俗に「抜き行為」と言うものです。


そのような行為を持ちかけてくるB社自体が信用できません。

本件の場合、立場的に言えば、A社は間違いなく相談者の味方です。相談者の仰るとおり、プロと素人の取引は対等の立場を保つのは難しく、ましてやそのような事を申し出てくる業者を私は信用する事ができません。

ちなみに、専属専任の媒介契約の場合、直接B社と契約しても、相談者はA社に手数料を支払わなくてはなりません。
その分を価格に上乗せするとの事ですが、A社経由で契約してもB社はA社に手数料を払うので、B社に金銭的なメリットはありません。
相談者、B社、共に金銭的なメリットが無いのに、直接取引きを持ちかけてくるということは、他に理由があるものと思われます。

詳細については判りませんが、B社の対応に疑問がもたれるようであれば、A社に相談すべきだと思います。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
閲覧が遅くなってしまい失礼致しました。

B社社員曰く、新築(土地所有権付)収益物件の販売が今回の買付の最終目的だそうで、土地は安ければ安い方が好ましいと言っていました。
また、土地には評価額があり目一杯の買付価格(=販売価格)を提示しているので上乗せできるのは手数料しかなく、「売主のためを思って」提案してくれたそうです。そう言いつつ更地渡しの条件は譲らないので、目一杯の金額を出しているとも思えないのですが。

こちらの要望・条件にどう対応されるのか想像できませんが、A社と相談しながら、最終的に納得できる取引ができるようがんばります。

補足日時:2007/06/19 11:31
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売主(質問者)にとって媒介手数料は、後の譲渡所得税の申告の際に


全額経費となり控除されるため、痛くもありませんが
買主にとっては、項目に関係なく全てが支出です。
少ないほうがよいです。

不動産は高額であり、また売買経験が少ない事もあり
売主も買主も、売買価格や条件等々で疑心暗鬼になります。
また、外野の人間が無責任な助言(?)を入れ知恵するため
余計な事をしてしまい、大切な契約をぶち壊してしまうことがあります。

A社を信頼して(媒介契約を履行して)、B社の誘惑に乗らないことが
いずれ質問者さんの信頼に繋がると思います。

※専属専任媒介契約を不履行した場合、A社より媒介手数料と同額の
賠償請求されます。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

結局のところ、B社の提案が現状の条件と同じだったので契約せずに済みましいた。恐らく、A社宛ての買付証明書を元にして書類を作ってしまったのだと思います。最初に聞かされた価格の上乗せ分はまったく消えていました。

土地を売却するにあたっての段取りや実務手続きが、私が仲介業者に最も期待していたところなので、その点でも余程の理由が無い限りA社との契約を解除することはしなかったと思います。

B社(買主)がこちらに持ちかけたくなる理由も解ったので、まずはB社の回答を待とうと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/06/17 10:44

しっかりA社を通してやるべきです。


質問者さんは、B社の要求を受け入れず、A社を介して対処するようにしたわけですよね? それでしたら問題はありません。これで、B社が購入をやめるかどうかはわかりませんが、B社のようなことをする所はルール違反をしているわけですから、断られてもいいと思っていた方がいいかもしれません。(まぁ、売買ですから、そのままB社が購入しても特に問題はなさそうなので、それはそれでいいと思いますが。)

もし、B社の申し出を受け入れていれば、トラブルになっていましたよ。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。

初めての土地取引なので、よくある話と言われたらそう理解するしかなかったのですが、B社がいきなり契約書(本契約)を取り出したので、さすがに少々おかしいと気付いたのが正解だったのですね。
今後もA社を介した関係であればさほど心配する事もなさそうで安心しました。

因みに、B社の申出を受けて契約してしまった場合、ルール違反の罰則が当事者双方に下ることになるのでしょうか。
もしご存知であれば、参考までにお聞かせ戴ければ幸いです。

補足日時:2007/06/17 09:09
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