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親が(自分の)自宅の売却にて専売契約を妻の名義でしてしまい
自分としては 他の業者に頼みたく 依頼をしましたら
専売契約は本人の捺印等が必要との事なので 無効だと言われました
妻捺印の契約には3ヶ月の契約内容で他との専売契約をした場合違約金の発生が生じますしかし本人の捺印又委任状等書いていません
専売契約をしたのは 大手不動産ですが 専売契約は名義人のみでなくても構わないのでしょうか 
妻は親に言われるままに署名捺印してしまいました

A 回答 (2件)

専売契約ではなく専任媒介契約といいます。


質問者さん所有の土地建物であれば、依頼者は質問者さんであるのが当然です。契約を破棄したい業者には自分は売る気がないので契約は破棄しますと伝えればよろしいかと思います。

きちんと解除を通告すれば違約金の問題は発生しないと考えます。
また、大手不動産とのことなので国土交通省が定めた標準媒介契約に基づく契約書(お手持ちの媒介契約書の始めに記載されていると思います。)と思いますが、違約金は他の宅地建物取引業者以外に媒介の依頼し、これによって売買の契約が成立したときに発生すると書かれています。
媒介の依頼を他社に出しただけでは違約金は発生しません。
ただし、質問者さんが依頼したい業者で売買契約が成立した時ごねられても面倒なので、解除の意思表示ははっきり伝えましょう。
まあ内容証明等文書で通知しなくても口頭でいいと思います。
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この回答へのお礼

たいへん参考になり有難う御座います

お礼日時:2007/04/01 18:31

不動産屋です。


専任(もしくは専属専任)媒介契約のことでよろしいのですよね?

こういったときの対処は簡単です。
専任媒介を結んでいる会社との契約を破棄しましょう。
意志確認が不明確のまま他社の名義で契約している点をつけば
簡単に破棄することが出来るかと思います。

ちなみに有効とか無効とかはそれほど意味はありません。

このままの状態で他社と媒介契約を結んだ場合。
無効であれば、損害賠償。
有効であれば違約金。
どちらであってもお金が発生する可能性がありますので。
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この回答へのお礼

たいへん参考になり有難う御座います

お礼日時:2007/04/01 18:32

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