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私が土地の売主です。
今度、不動産業者立ち合いのもと、買主と契約締結のため直接お会いし、契約をかわします。
不動産業者から契約書に貼る収入印紙を持参するよう言われているのですが、印紙は後日、自分で保管用の契約書に自分で貼ってもいいですよね?
契約時にその場で貼らないとダメなのでしょうか?

A 回答 (1件)

>後日、自分で保管用の契約書に自分で貼っても…



後日って、年を越すほど先延ばしするのでなければ、それでいいんじゃないですか。
印紙は国への納税手段の一つです。
不動産屋や買い手に支払うものではありませんから、あえて契約時に貼っておかなければいけないものではありません。

ただ、不動産屋が印紙を持って来いと言ったのは、買い手が保管する契約書の印紙代も売り手に負担させようとしているのでしょう。

印紙税の税義務者となるのは、「課税文書の作成者」です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ここで、契約書の作成者は誰かと言うことになります。
実際に作成するのは不動産屋でしょうがそれはあくまでも代行に過ぎません。

売り手が 2 通作成してうち 1 通を買い手に渡すと解釈するなら、売り手が 2 通分負担しなければいけませんので、渡す前に印紙を用意しておく必要が出てきます。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。不動産屋は1枚分の負担分しか言ってきていないです。

お礼日時:2023/03/25 10:30

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