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土木工事で得意先が使う材料を納入します。
(材料のみで工事はないです)

私の認識では、工事を伴う場合の請書には
印紙、消印をしますが、材料販売の請書には
印紙を貼った記憶がないのです。
上司からもそのように指示されておりました。

ですが、先ほど得意先より請書が届き、
印紙を貼ってくださいとコメントがありました。

材料売りのみの場合は、いかなる場合でも
印紙はいらないのですよね?
例外はあるのですか?
今までも、一部上場企業への材料売りの請書には
印紙は貼っておりませんでしたが、何も言われておりません。

返送するとき、
「材料のみなので、印紙は貼っておりません」と
コメントをしたら失礼になりますか?

ご享受願います。

A 回答 (2件)

「材料のご注文につきましては、請書は注文確認の為、送らせていただいておりますが、請負契約とはなりませんので、印紙の方は省かせていただいているんですよ。


と優しく言って上げて下さいね。
当社でも、たまに機材の請書に貼られているものがあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
印紙は貼らなくて良いみたいですね。
先様にも口頭連絡いたします。

お礼日時:2006/10/19 11:41

ひょっとして、う~ん(ーー;)とかって感じなのでしょうか?



収入印紙を貼る(納税する)のは印紙税法による
課税文書に該当するからなので、
質問者様が言われる「工事」を伴うと言うのは
労務・外注等で請負の契約となり、第2号文書になるからです。
仕入れのみの場合は売買なので該当しませんよね。
受領書(領収証)には添付しますが。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
先方も勘違いだったようでした。
国税局のHPにはこちらに質問する前にいったのですが、
いまいちどこを見ていいか分からず。。。
税金などの専門用語が羅列していると、
何が何だかサッパリです。

お礼日時:2006/10/19 11:43

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