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「印紙の彩紋」とは、具体的にどの部分を指しますか。
 収入印紙の消印については、その文書と印紙の彩紋とにかけて判明に印紙を消さなければならないことになっています(法第8条第2項)。
 印紙の周辺部(縁の部分)は白地になっていたため、白地を除く中心部の模様の部分が該当することは間違いないでしょう。ただ、現在の印紙は、上下の周辺部は白地のままですが、左右の周辺部に波線等の模様が描かれています。中心部の模様とは一体でない左右の波線等の部分は、彩紋に含まれるのでしょうか。

A 回答 (1件)

その波線のことを「彩文」と言います。



http://www.weblio.jp/content/%E5%BD%A9%E6%96%87
さいもん 0 【彩文/彩紋】
(1)いろどりの美しい紋様。
(2)波状線・弧線または円形などを組み合わせた、精密な幾何学的模様。紙幣・証券などの偽造防止のため、図案の下絵に描かれる。

よーく見ると、波線ではなくて「NIPPON」の文字列が波状に配置されています。
この波線にかかるように押印するということです。
だから、通常は印紙の左右に押印されることが多くなります。
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