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よろしくお願いいたします。
業務委託契約書附帯の覚書についてですが、
第3条で定めてある業務委託料を変更する為、「覚書の一部改訂」として改めて一枚で作成するつもりです。
その場合、
「平成○年○月○日に覚書第3条に定めた業務委託費を次の通り改訂する」と始めたあと、
第1条 委託料¥○○
とするのか、やっぱり改訂前にあわせて
第3条 委託料¥○○
と書くのか、わからなく困っています。
大体社内での今までの契約例を参考にするのですが、どちらのパターンもありまして、どちらが正しいのでしょうか?

A 回答 (2件)

覚書は新たに作成する書類です。

第1条からはじめます。
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この回答へのお礼

早い回答、ありがとうございました!
参考にして作成いたします。

お礼日時:2008/04/23 17:39

手続きは同じことですから、



平成○年○月○日付けの覚書を、第3条と日付・契約者(変わっている場合には)以外は同一で改定する方がよろしいです

一部のみですと 全部の履歴を参照しなければなりません

全条文を記載した上で
本覚書の締結を以て、平成○年○月○日付け覚書は効力を失うものとする 等を付記します
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この回答へのお礼

業務委託請負の会社なのですが、委託料のみの変更が多々あり
今回のような(一条のみの)変更契約書をよく作成していたようです。
「一部訂正」の感覚なのかも・・?
末文に「本覚書締結の証として本書2通を作成し、署名捺印の上、甲・乙各1通を保有する」とまで記載するので全文記載する方がよさそうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/23 17:48

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