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一度かわした「覚書」を取消したいのですが、
特別な手続きは必要なのでしょうか?

覚書の内容を無かったことにすることについては、双方ともに了承しております。

放っておいても大丈夫なのでしょうか?

よろしくご教授ください。

A 回答 (2件)

#1の追加です。



相手が原本を持っている場合、それに書き加えるには、相手がその覚書を持参しなければ書き加えることが出来ません。

新たに「**年**月**日付の*****に関する覚書は無効とします」という覚書を作成して、全員が署名捺印した方がよろしいでしょう。
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この回答へのお礼

分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/08 13:06

覚書の内容を無かったことにすることについては、双方ともに了承しているのであれば、その覚書を破棄すればよろしいでしょう。



又、その覚書を残したい場合は、最終行に、「双方合意の上、この覚書は無効とする」等と書いて、双方が署名捺印すればよろしいでしょう。

この回答への補足

この覚書の原本は、相手方にあります。
相手方に破棄してもらうように依頼しても、
本当に破棄されたかどうか確認がとれませんよね!?
ということは、相手方に対して無効にする旨を書き加えていただき、全員で署名、捺印すればよいということでよいしょうか?

補足日時:2003/11/07 11:30
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