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「覚書」内容を無効(白紙?解約?)するにはどうすればよいのでしょうか。
説明下手なため長文です、申し訳ありません。

「覚書」書面内容は下記のようになっています
**********************************************************
・白色A4用紙を使用
・題目「覚書」
・一行目
「×××××(以下、甲という)と○○○○○(以下、乙という)」
の×と○の部分は双方未記入。
・「記」の次の行から約束内容が書かれてあります
・平成  年  月  日
日付けは未記入
・甲 住所、氏名、押印(認印)
・乙 住所、氏名、押印(認印)
**********************************************************
この書面は有効なのでしょうか。
この書面への署名捺印が交わされた約2ヶ月後、書面内容が我が家にとって不利なものだとわかりました。署名捺印したのは仲介者にこの方が後々面倒な事にならないからと言われ、イヤイヤでしたが専門家が言うのだからと仕方なく署名捺印しました。

甲乙で話し合って「覚書」を双方納得すれば破棄できるのでしょうか。
この書面「覚書」に契約書同様の効力があるのであれば、どうしたら無効にできるのでしょうか。

どうか宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

(1)書面のタイトルが「覚書」という名前の「契約書」です。


(2)一行目○○、××の空白欄は、下段の甲・乙欄に双方が記名・押印しているなら契約書の有効性に影響を及ぼす程の不備では無いと考えます。
(3)日付のブランクについても、(覚書でどういう権利・義務が規定されているかが不明ですが)履行を迫る側が日付についての立証をすれば、契約書が無効になる程の不備ではなさそうです。
(4)質問者が「イヤイヤながらも、仕方がない」と判断して、記名・押印をしたのなら、専門家の介在・内容の不利益を問わず、有効です。(内容部分は不明ですが)
(5)この「覚書」を無効にする方法としては、以下のどれかになりそうです。
・両者の合意で覚書(本人と相手方各1通、専門家の手許には?)を全て破棄する
・同一の事項に対して再度「覚書」なり「契約書」を締結し直して、「先の覚書は破棄する・無効とする」という文言を盛り込む
・別途「確認書」あるいは「変更契約書」という形式で、先の「覚書」の内で変更したい部分の内容を修正する事項を明確にした上で、甲・乙が記名押印する
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この回答へのお礼

mahopie様
ひとつひとつ非常にわかり易い説明をありがとうございました。
そうですね、本心はどうあれ自分で署名押印した事ですものね。
やはり正式な手順を踏まなければいけないのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/08 18:50

 どういった事情であれ、いったん当事者間で合意したものは将来にわたって効力を持ちます。

合意文書があるのであればなおさらです。

 これを無効とするには、ふたつの方法が考えられます。ひとつは、当事者間において「合意内容の破棄」について合意することです。もうひとつは、裁判所にて合意内容の無効を認めてもらうことです。
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この回答へのお礼

oshiete-q様
「覚書」という言葉を安易に捉えていた自分のミスですね・・
アドバイスを参考に頑張ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/08 18:46

文書のタイトルが「覚書」というものであっても、「約定書」


というものであっても、「契約書」と成っていても、又、
押印されている印鑑が、認印であっても、その内容は、
正式に契約したものと見られます。(法的にも有効です)
契約書には、解約条項が記載されていることが多く、その条件に
従って、解約を申し込むか、今般のように、専門家と称する人が、
中に入り、誤った説明を行い、その説明に従った為に、不利な
契約を結ばされた。(そのことが証明されたら、そのことを理由
にして裁判所へ提起して取り消しが可能ですが、そうでなければ、
有効期限完了までは、破棄できないでしょう。
勿論甲乙が納得すれば、即刻破棄できます。(しかし、ご質問の
内容では、貴方の方が不利な『覚書』なので、
簡単に合意してくれるとは思えませんので、上手く話し合ってください)
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この回答へのお礼

newbranch様
ご丁寧にありがとうございました。
無知で情けないです。
アドバイスを参考になんとかなるよう頑張ってみます。
特に最後のアドバイスのお言葉、とてもとても嬉しく思いました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/08/08 18:44

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