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首記の件につきまして債務者の本社が代表者の自宅ですが、実事務所は別の県で、連帯保証人が代表者個人、債務者の銀行口座のある支店は代表者宅の近くの都内です。このような場合強制執行する場所としては実事務所と本社近くの支店にある銀行口座、本社、連帯保証人としての自宅の何れに対して実施するのが妥当ですか。なお、公正証書作成時に債務者も同席し、その場で債務者に移しを手交しています。
ご多忙中のところ申し訳ありませんがよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

取れるところから取るのでどこでもいいです。


強制執行認諾付公正証書があったとしても、公証役場からの手続きや裁判所への申し立てが必用なことはご存じですよね。
公正証書を作成した公証役場に相談されてはどうでしょう。
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