No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、原則は、親子関係の抹消は、現行上できないことになっています。
また、親子関係が存続することから扶養義務から逃れることも出来ません。
法律的(民法)に考えると、親子間は絶対的扶養関係となって、扶養義務が発生します。
そして、扶養の内容を最終的に決定できるのは家庭裁判所での決定です。
これが原則です。
民法の規定は、あくまで裁判所での判断の基準になるというモノですので、
民法の規定に従わなければならないというものではありません。
扶養義務の範囲については、当事者(お友達)の実情によって変ってきます。
扶養義務者(お友達)が、その生活を犠牲にしてまで扶養をしなければならない
義務はありません。
扶養義務者が、その自分の生活をして、なお余裕があるときには扶養することに
なります。
今回の問題では、親が養育を放棄し、子を遺棄したという経緯があり、それが背信的であるので、
その親が子に扶養を請求するのは、自分勝手であり、扶養請求は認められなという
裁判例もあります。
「性来の怠惰と寄る年浪のために労働意欲をなくして生活費に不足を来たしているというだけの場合、
父の子等に対する扶養の申立は信義誠実の原則に反する」とされております。
今回の福祉事務所からの扶養届は、お友達に親を扶養する意思があるか、
意思があるときには、具体的にどれくらいの援助ができるかとの質問であろうと思います。
ですので、その意思が無ければ、はっきりとその通り通知したらいいと思います。
下手に、援助可能額があると通知すると、福祉事務所はそれを、計算に入れますので
キッパリ断ればいいと思いますよ。
なんせ、福祉事務所は、少しでも生活保護の支給額を減らそうとしますからね。
ありがとうございます。
20年も音信不通で扶養申立は信義則違反なんですね。
今回の生活保護申請の照会書には世帯員の収入額等を記載するようになっているようですが、おそらく、そのへんは書かずに扶養の意思のないことを書けばよいということですね。
個人的には、なぜ子の世帯員の収入まで書かないといけないのかと思います。子の世帯員にまで扶養義務はないように思うんですが・・
No.3
- 回答日時:
ご質問のような場合ですと、まずこちらの意思を明確に伝えるために、
扶養できない理由として、これまで民法にある扶養義務を全うせず扶養されたことが無い以上、扶養義務は無いものとして拒否する旨を明確に書き、収入などの問い合わせについては「回答拒否」で返信して役所の出方をみればよいかと思います。
その後役所から連絡があれば、それに対して対応するので十分かと思います。
役所側でも本人のこれまでのいきさつは聞いていると思いますので、だめだと思っていても一応照会しているだけということがあるようですから、その場合ですとあと何にも言ってこないということもあります。
注:実例を知っているのですが、どの役所もそれで終わりにするかどうかはわかりません。
では。
ありがとうございます。
とりあえず,今まで扶養されたことがない旨と,拒否する旨を記載し,収入等については記載なしで返信するよう,アドバイスすることにします。
No.2
- 回答日時:
扶養義務はあるけど、自分の生活第一なので断れます。
○援助ができる
できるとしたらお金(幾ら)、品物、引き取って・・など
○援助できない
理由
を書くようになってます。所得や財産・税金なども記入
します。
民法877条(抜粋)とあります。
>直系血族および兄弟姉妹は、互に扶養する義務がある。
二年に一度だったと思います。定期的に送られてきます。
ですが、できないものはできません。
自分の生活が裕福ではない事を書いて提出するだけです。
ありがとうございます。
収入等書かないといけないんでしょうか。
(しかも世帯員まで)
収入によっては裕福でないとも言えなくなってしまうと思うのですが。
その知り合いは30才台の共働き夫婦(普通のサラリーマン)なので、世帯の収入としてはそこそこあるように思うのです。
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