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生活保護の申請をしたとき、扶養義務者(親や兄弟)に連絡をされると聞いたのですが、
外国人の生活保護受給者も扶養義務者に連絡されるんですか?

質問者からの補足コメント

  • 日本人よりも外国人のほうが生活保護もらいやすいってことですかね

      補足日時:2022/07/30 10:20

A 回答 (2件)

結論


外国人の保護は、昭和29年5月8日社保第382号(改正平成30年6月8日社援発0608第8号)発出の厚労省社会局長通知「生活に困窮する外国人に対しする生活保護の措置について」生活保護法を準用することになります。
外国人は生活保護法は適応外ですが、この通知で、生活保護法を準用することになります。
質問の「扶養照会」について、
外国人が生活保護を申請時に、出入国管理及び難民認定法に基づく「残留カード又は日本国との平和条約及び出入国管理特例法の特別永住者証」提示することになります。
保護実施機関の福祉事務所は、残留カード及び特別永住者証に記載していることを確認することになります。
つまり、生活保護法を準用するため、親兄弟姉妹子が日本国残留してるときは扶養照会をすること言うことです。
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致しませんわ。

連絡のしようがありませんわ。
只、特亜と呼ばれる敵性民族が申請する場合は、立憲民主党と
社民党の地元議員が強烈な圧力をかける為、ほぼ即日給付開始
決定、中には申請当日に現金を貰って帰る者もいるそうですわ。
あと、キムチ臭い半島出身者の場合は公明党が同様の圧力をかけて
支援しているそうですわ。
ホントですわ!!
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この回答へのお礼

異常ですなあ

お礼日時:2022/07/30 10:21

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