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Wikipediaに次のように書かれています。

「福祉事務所は必ず申請を受けて審査しなければならず、申請自体を拒むことは違法で、認可・却下の判断以外は許されない。にもかかわらず、一旦申請されてしまうと多くの場合、保護を開始しなければならないことから・・・後略」

生活保護事務所の人は申請を受理した段階で、腹の中では実際は、認可することを考えているのでしょうか? 審査後、却下になる場合はどういうケースが考えられますか?

決定に不服の場合は、審査請求できるそうですが、どういう風にするのかネットで探したのですが見つかりません。教えて頂けませんか?

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

申請が受理されても、要件を満たしていなければ、審査で却下になります。

生活保護が適用される基準としてその人の持つ資産で生活ができない場合という文言があります。ですから、資産価値があると判断されるものを申請者が所有していた場合も生活保護が適用されることはまずないようです。
生活保護の処分を争う場合には、「審査請求」と「再審査請求」ができることになっています(生活保護法64条、66条)。ですから、行政組織の内部の不服申立てをする場合には、まず、「審査請求」をして、それに不服があるときは、「再審査請求」をすることになります。
詳細は下記サイトにアクセスして下さい。
http://www7.ocn.ne.jp/~seiho/Rechtsweg.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
リンク先大変参考になります。
審査請求というのを読むと、最大50日から70日かかるようですね。
せっぱつまっている人間にとっては何とも悠長なことですね(T_T)

お礼日時:2011/10/28 18:14

そもそも、精神的疾患や肉体的疾患を持っていて働けない、或いは母子家庭で収入が得るのが困難である人が受けられる制度であり、それを悪用してる人が多いのが今の現状です。

そういうのが多いので、事情も知らない人は「生活保護受給者は働こうともしない」とか「真面目に働いてる人間より収入が多い(これは実際、問題ではあるが)」とか言うんですね。

私の場合は、心療内科病院に入院中に「保護申請」しました。精神的疾患で何かにつけ干渉されたり口出しされると、発狂してしまう程の症状が出る時があるからです。きちんと主治医の診断書も添えて、病院付きのケースワーカーさん立ち合いの元、役所の人に病院へ来てもらって申請し受理され、今は生活保護のお世話になっています。毎月、感謝して使わせていただいてます。

でも中には「暴力団である事を隠して申請」したり、「車を所有してるのに無いと言って申請」したり、「実際は安定した収入を得られてるのに、無職を装い申請」したり、とにかく事実と異なる事を書いて申請して、それが不思議にもまかり通るケースが数多いです。役所にもよりますが、一人の担当者が受け持つ保護者は50人~70人と言いますから、到底全員を監視できる訳ではありません。但し「抜き打ち家庭訪問」というものがあり、不定期に何の予告も無しに担当者が家庭訪問に来る時があるんですね。無論、家の中に入ります。そこでウソがばれるケースがある訳です。


>審査後、却下になる場合はどういうケースが考えられますか?

= 上記の様なウソが審査の時点でばれた場合ですね。でも申請が多くてなかなか厳正な審査が出来ていないという現状もあります。


>決定に不服の場合は、審査請求できるそうですが、どういう風にするのか

= その自治体の首長ですね、所謂「知事」さんです。私は北海道ですから、私の場合は北海道知事に審査請求する事ができます。その書類は役所に行けば庁舎から取り寄せてくれる筈です。もしくはもう用意してあるか。


但し、ウソがばれた時の代償は高くつきますよ。これまでに支給された金額を全部一括で返納しなければならないのですから。
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この回答へのお礼

ご自身の体験を通して詳しく書いていただき有難うございます。
>それを悪用してる人が多いのが今の現状です
こいつらのせいでマトモな受給者まで疑いの目で見られるようになってるですね。
また、こいつらのせいで保護課の人も神経質になってるんですね。

申請内容にウソはないと申請者は言ってますね。だと認められるのかな?

私も北海道です。ひょっとして同じ市だったりして(^_^)
ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/28 18:29

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