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うつ病が酷く働けないため(ドクターストップもかかってます)生活保護の申請を役所でしてきました。

申請の書類で「申請する理由」について
自立した生活が送れないのと病気の治療に専念する 為
と書きました。

数日後、自宅訪問がありますと言われたのですが
具体的に何を質問されるのでしょうか?

所得は無いのですが役所で所得を調べられたりしますか?


また、審査してる段階で
よくテレビであるような「不正受給者を張り込みで調べる」ようなストーカーみたいな行為を審査中行われるのでしょうか?


回答よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 生活保護の申請している段階で持ち家があったらそもそも申請すら出来ないのですが。

    車も持っていませんし賃貸アパートです。

    回答は有難いですが質問に合った回答にして下さい。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/02/15 14:58

A 回答 (2件)

生活保護申請後の家庭訪問は申請時に申告した内容の確認と補足的な調査です。


①居宅の事実の確認
②家具什器類
③間取り
④電化製品類
⑤申請時に聞き取り調査の補足事項があれば資料等の提出等で直ぐに終わります。が、生い立ちの補足は時間が明かる場合があります。
 cwはみだりに箪笥や冷蔵庫等をあなたの同意なしで開けてみることはできませんので注意することです。但し、あなたが同意をした場合は別です。
 持ち家があっても保護は可能です。が、ローン返済中の持ち家は無理でも。近隣の住宅と均衡がとれていればOW(福祉事務所)の要否判定で決定します。ので、可能になります。
 「不正受給者を張り込みで調べる」ようなストーカーみたいな行為を審査中行われるのでしょうか?については、追跡調査はできません。(警察官が行う犯罪調査類はできません。)生活保護の第28条の調査は保護の実施機関は、保護決定若しくは実施又、第77条若しくは第78条の規定の施行のため必要があると認めるとき等で、付きまといや追跡などは違法になりOWはしませんが、悪質な場合で不正が明らかのときは警察署が動きます。
 第77条は扶養義務者等の調査及び費用の徴収関係
 第78条は、不実の申請その他不正は手により保護を受け、また、他人ををして受けさせたものがあるとき等で徴収ができる。(国税徴収の例により徴収できる。)
 生活保護は受給中はでも、一般の人々と何ら変わりません。普通に地域に合わせていれば問題はありません。
保護受給中でも、人権や、プライバシ権は保障されています。安心して治療に専念して回復をすることです。
疑問があればcwに奇策に相談し訊くとです。
上記の②は現在で必要なものがあれば購入することもできるのでcwに相談するといいでしょう。
④は現在において、故障して使えない、炊飯器、冷蔵庫、洗濯機、ガスレンジ等も購入することもできるのでcwに相談をすることです。
これは、いずれも申請が必要となります。(什器家具類は申請時か転居時しか使えない制度)
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました(*´︶`*)

お礼日時:2017/02/18 22:40

持ち物見られるのでは?贅沢品があったら生活保護は下りないかと。

持ち家も無理です。まずは家を売ってからになります。生活保護は皆様の税金ですからね。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/02/18 22:40

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