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現在の会社に入社して3年くらい経ちますが、入社の際に
「子供が生まれたら扶養手当も付きます」
と、言われていました。
入社したその年の終わり12月に出産して最低限の産休をもらって、翌年の3月にから復帰してそれからまた働いています。旦那の給料よりも自分のもらっている給料のほうが高いので、子供は自分の扶養に入れました。

ところが、扶養手当が付いていなく・・・もらえないのかと思っていたら、あるとき会社の人に給料の明細を見せてもらったら「扶養手当」がついていました。
翌日、経理の人にそれとなく
「入社の時に、「子供が生まれたら扶養手当も付きます」と言われたんですが、扶養手当はもらえないのですか?」
と聞いたところ、笑いながら
「早く言ってよ~!!」
とか言われました。(というか、会社側で管理しなければならない事柄なのに忘れていて、そのセリフはどうかと思いましたが・・・)

結局今月から扶養手当が付くようになりましたが、産休明けてから今までの約2年分はどうなるの・・・?と、かなり思いました。

経理の人に思い切って
「今までの分はどうなんですか?」
と聞いたら、
「そこまではわからないから、社長に直接言ってくれ」
とか言われました・・・・。

少人数・身内な世間知ずの会社ではあります。
健康診断も実施してくれないので、社長に言って今年から受けさせてもらえるようになったり、自分の有給が何日あるのかさえ知らされていなかったり・・・。

でも人間関係・給与(毎月の給与・賞与・昇給)の面では不満は特にありません。

なんとなくお金の話なので言いづらいけど、自分が納得する為に勇気を出して社長に聞いたほうが良いとも思うのですが・・・

果たしてこの、会社側が忘れてなければもらえるはずだった期間の分は、実際請求してもらえるものなんでしょうか・・・。

A 回答 (5件)

No3です。



調べてみましたら当社の場合ですが子供に扶養手当が付くのは健康保険証に記載され年末調整の際の扶養控除対象者(特定扶養控除対象者含む)であることが条件となっていました。つまりこれらは全部セットです。これらの場合の手続きは会社に対し書式に合わせた扶養届けの申請をすることになっています。
なお逆に扶養から外してもらう申請用紙もあります。

よって上記控除対象者で無い場合は手当てのみを貰うことは制度上できないようになっていますし、逆に対象者であれば自動的に手当てが付く様になっています。これは配偶者側(他に勤めている場合がある為)との二重取りを防止する為です。

以上ご参考にして下さい。
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この回答へのお礼

度々回答ありがとうございます。

なるほど・・・・全部セットなのは納得できます。普通に考えてもそのとおりだと思いますので。

参考になりました!ありがとうございました。

お礼日時:2005/09/10 20:46

通常でしたら会社に対し扶養届とか健康保険とかの届け出がされるはずですから会社のほうで担当者が気がついて、逆に確認するはずですね。


でも通常は夫が扶養しますので、こちらから一言声をかけても良いと思います。もらえるかどうかは会社の規定に無ければ社長次第となりますね。
私も担当者だったのですが、普通気がつくはずですね特に子供が出来れば????   家族手当なり扶養手当の請求届出用紙かなんかありますね
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

NO3の方に返信させて頂いた内容通り、いろいろ適当な会社なんで何度も言ってはいました。
会社の規定・・・あるのかどうかさえ微妙ですが、他の方(同じ時期に入社した男性で、その方は入社当時から子供がいたので最初から扶養手当はもらっていたらしいのですが)の例もあるので、扶養手当がもらえるというのは間違いないと思うのですが。(というか、先月から出るようにもなったんで)

>家族手当なり扶養手当の請求届出用紙かなんかありますね

そんな用紙があるんですね・・。何度もお願いしてますが、別に用紙を渡されたりなどはないですね・・・。
経理の方が書いてるのかもですけど。

普通なら気づくはずなんでしょうね、きっと・・・。うちはホントに身内会社でいろいろ普通じゃないからなぁ・・・(T-T)

お礼日時:2005/09/10 20:21

お怒りになる気持ちが理解できない訳ではありませんが、会社側の言った通り言われなければわからないケースかもしれません。



と申しますのも一般的にはご主人が居ればご主人側の扶養に入れるのが一般的なケースであり例え会社へ出生の届けを出していても扶養にして下さいと明確に言わなければ質問者様の意思が相手に伝わりません。

なお今までの年末調整は如何していたのでしょうか?
扶養控除の申請をしていればその時点で自動的に判りそうな気がしますが?

なお扶養手当は会社独自の規定であり2年に遡って支払って頂けるかは会社次第でしょう。
一般には届けを出してから受給権が発生する性格のものです。
またご主人側で扶養手当を受け取っていなかった証明も必要になるかも知れませんが、これは過去扶養控除されているかどうかでも判断できます。

ご参考まで
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

とりあえず、妊娠した時点で
「自分の方が収入が多いので、扶養は自分の方にいれて下さい」
と、お願いしていました。
子供を自分の方の保健に入れるのもそうですが、年末の扶養控除の件もあったので念のため産休に入る前にも、生まれるのが12月の中~終わりというのもあって、
「子供は私の扶養にいれて下さい。今年生まれれば、今年の分から扶養控除の対象になりますよね?(←調べたらそう書いてあったので)」
と、確認もしてます。

産休後もまた、「子供は私の扶養にしたいので、健康保健も私の方にいれて下さい」とお願いして変更してもらい、自分の保健書に載るようになりました。

それなのに子供が生まれた年、扶養控除に入れるのを忘れていたらしく・・・翌年の年末に
「去年、控除入れるのを忘れてたから、今年は去年戻ってくる分も戻ってくるから。」
と、言われ・・・・これまた忘れられていました。

ちなみに旦那は私の親の元で職人見習いとして働いている状況なので、扶養手当はもらっていません。
また、確定申告は私が書いて提出していますが・・・子供の扶養控除は私の方でやっているので、もちろん旦那のほうでは控除ナシで申請してます。
扶養手当が旦那の方で出てないという証明が必要であれば、母親にでも書いてもらえばよいのですが・・・。

質問では文字制限に引っかかって書ききれなかったのですが、そういう経緯もあるので納得できない状況で・・・^^;
本当に、扶養控除された時点で自動的に判りそうな気がしますけどね・・・。

なんにせよ、とりあえず勇気が出たら社長に言ってみます・・・。(ひとつの事務所で皆で仕事しているので、争いごとになるような展開は避けたいので、機嫌が良いときにでも聞いてみます。)

お礼日時:2005/09/10 20:01

記憶が曖昧ですが、たしか給与の遡り請求ができる期間は2年間だったと思います。


先日マクドナルドがアルバイト代の不払いを是正するにあたり、2年前までやっていたような気がしますし・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

2年ですか・・・。なるほどギリギリな線ですね・・・。
とりあえず、社長に言う勇気が出たら聞いてみたいと思います・・・。

お礼日時:2005/09/10 19:22

会社の給与規定がどうなっているかを確認することです。


言葉でいわれたことが、文章として残っているor規定として
明示されているのならば、雇用契約の不履行ですから、
請求が簡単なのですが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

給与規定・・・。私が入社するまではパソコンさえなかった会社で・・・
会社概要をこのまえ頼まれてパソコンで書類を作ってあげたくらい社風が昔風な会社なので、あるのか不明ですが・・・

一応調べるなり聞いてみるなりしてみたいと思います。

お礼日時:2005/09/10 19:20

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