A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>後期高齢者の母が、別居の兄の被扶養者になっております…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
後期高齢者とわざわざ断っているのは「後期高齢者医療保険」のことでしょうけど、2. 社保の話なら、後期高齢者は扶養にできません。
あなたの思い違いです。
1. 税法の話なら、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
兄が会社員等ならその年の年末調整で、兄が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、兄とお話し合いください。
>(安く施設に入れるとか、順番が早くなるとか…)…
公式にはありません。
というか、施設の入所申込書にそんなことを書く欄はまずありません。
>税法上は、現状のままの方が兄にメリットが有るように…
後期高齢者に限った話ではなく、もっと若い親やフリーターの子供などあっても、扶養控除や配偶者控除などは、申告者 (ご質問の場合は兄のこと) の所得税と市県民税が少し安くなるだけであって、扶養されている者には 1円たりとも得することはありません。
むしろ、前年分所得税で誰かの控除対象扶養者になっていると、一部の行政サービス、福祉サービスで制限を受けることがあります。
例えば、3年前の消費税率アップに伴って去年まであった「臨時福祉給付金」はもらえません。
>扶養から抜ける場合の手続きのいついても…
だから何の扶養の話?
1. 税法の話で、兄が去年の年末調整で母を控除対象扶養者として申告したのなら、3/15 までに兄が確定申告をして、扶養控除分の追納を行えば、もし今年も「臨時福祉給付金」があることになったら、母にも支給されます。
2. 社保はもともとあり得ません。
3. 給与 (家族手当) の話なら、兄に聞いてください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2017/02/14 16:54
早速のご回答、本当にありがとうございます。
おっしゃる通り2.3の話ではなく、税法部分の問題です。お答えいただいたような行政サービスや福祉サービスの制限、不利なことが有るのではないか…と思い、どこに聞いて調べてよいか分からず質問しました。
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