以前知人にまとまったお金を貸したのですが、借用書を取っていなかったため、今度、債務承諾書か確認書を作成しようと考えています。のちのち諸事情があり裁判とかにしたくないため公正証書で作成しようと考えております。
そこで質問です。
(1)公正証書は公証人役場に当事者が行けば必要書類を持っていくだけでよいのですか?
(2)費用は作成費用だけでしょうか?その他諸経費がかかるのでしょうか?
(3)時間的に1時間とか2時間とか拘束されるのか、それとも書類を確認するだけで10分とかで終わるものでしょうか?
(4)そもそも金銭消費貸借契約書ではなく債務承諾書や確認書も公正証書とすることは可能でしょうか?
(5)内容的にかなりプライベートなことが書かれているため公証人の守秘義務というのはあるのでしょうか?
(6)自分で作成した契約書でも不備がなければ公正証書として有効なのか、それとも定型の文書がありその通りに書かないといけないのか?
(7)公証人役場で事前に相談すれば、これでは受け付けられませんとかこう直してくださいとかの添削はしていただけるのか?
(8)強制執行認諾条項をつけるとその後の争いについて裁判を行うことなく強制執行が可能と聞いたのですが、強制執行する際に裁判が必要なのでは??それとも申請すればすぐ強制執行が可能なのですか?
(9)債務確認書に連帯保証人をつけるのですがこの場合当事者(債権者・債務者・連帯保証人の3人)が公証人役場に行かないと行けないのですか?それとも債権債務者両者が行けばよいのでしょうか?
(10)最後に債務者はなんだかんだ言って公的な借用書に作成を拒む可能性があります。この場合公証人役場にうまく連れて行く方法ありませんか?うまいこと口車に乗せて連れて行きたいのですが・・・。
すべてのことにわからなくてもわかることだけでもお答えいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1) 当事者またはその代理人が公証人の面前に出頭する必要があります。
その際,本人確認書類(印鑑証明書など)が必要です。(2) 最低限作成費用が必要ですが,その他に控えが欲しい場合には謄本の作成料が必要ですし,強制執行をする場合には,執行文の付与を受け,その正本を債務者に送達する必要があります。これらの費用も必要です。
(3) 原則は公証人が口頭で契約内容を確認し,文書に作成した上,その内容を読んで聞かせる(又は閲覧させる)という手続をします。ですから,10分では済みません。
(4) 可能ですが,公正証書にする意味は余りないと思います。
(5) 公証人は守秘義務があります。(公証人法4条)
(6) 誤解があります。公正証書というのは,公証人が嘱託人から聞き取った内容を自ら文書に作成したものをいいます。実際には,公証人専用の罫紙に公証人の手書き又はタイプ打ち(パソコン含む)で作成されます。当事者が作成した文書そのものは公正証書にはなりません。必要に応じて一部を公正証書に引用することができるだけです。
(7) 公証人は,当事者から嘱託の内容を聞き取り,必要な内容を,それなりの文章にして公正証書を作成します。
(8) 強制執行認諾文言付の公正証書は,公証人から執行文の付与を受け,これを債務者に送達することができれば,それを基に,裁判所や執行官に強制執行の申立てができます。判決は必要ありません。
(9) 連帯保証人を付ける場合には連帯保証人も公証人の面前に出頭する必要があります。
(10) 必要なときには公正証書を作成するからね,と言って委任状をとっておくという手があります。この場合には,本人が出頭せず,代理人が出頭すれば足りることになります。町の金融業者がよく使う方法です。ただし,後でもめるもとになりますので,余りお勧めはできません。
詳しい説明有難うございました。きっとこんなに長く書いていただいたということは相当時間がかかったものかと思います。有難うございました。お礼のついでにさらに質問で申し訳ないのですがいくつかわからないことがありましたので質問させてください。
本人確認資料というのは別に印鑑証明でなくても公的証明書で大丈夫ということでしょうか?例えば免許証とか・・
債務承認書を公正証書をにする意味が無いということは理解しました。それではあらかじめ債務承認書を作成しそれを基に金銭消費貸借契約を公正証書にするというのが良いということでしょうか?
連帯保証人を付ける場合、連帯保証人も公証人役場に行くとのことですが、普通の金融機関も公正証書にする場合、債権債務者のみならず、連帯保証人の委任状や公証人役場への同行をお願いしているのですか?
連帯保証人の同行は難しそうなので何か代用できないかと考えているのですが・・・。
No.2
- 回答日時:
本人確認書類として,運転免許証やパスポートも使用することができます。
公正証書作成手続の簡単な説明は,下記 url で参照することができます。
公正証書を作る際に,余り原文書にこだわる必要はありません。公正証書というものは,そもそもが,公証人が,当事者双方から口頭で聞き取った内容を,然るべき文章(法的に整理された文章)に作成するというものです。
ですから,「債務承認書を作成しそれを基に金銭消費貸借契約を公正証書にする」ということは,公正証書を作る上では,余り意味のあることではありません。もちろん,当事者だけで作成した債務承認書や消費貸借契約書は,それ自体として,契約の証明文書としての意味はあります。もし,公正証書が虚偽であるとして争われたような場合(公正証書の無効を主張する裁判にかけられた場合)に,公正証書と同一内容の債務承認書や金銭消費貸借契約書があれば,公正証書が真正に作成されたことの証拠にはなります。
公正証書を作成する上では,当事者が契約内容をしっかり確認し,その内容を正確に文書に表現してもらうことが大切だということです。
連帯保証人の出頭が困難であれば,委任状を作成して代理人が出頭することでも可能です。市中金融業者などは,支配人あたりの代理権のある社員を債権者の代理人とし,平社員を債務者や連帯保証人の代理人として委任状と印鑑証明書を持たせて,公証役場に行かせているようです。
どういう方法をとるにしても,連帯保証人には,どういう債務の保証をするかということと,連帯保証人になるということをしっかり承諾してもらう必要があります。その「意思確認」が肝要です。
参考URL:http://www.koshonin.gr.jp/noframe/qa.htm#a3
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