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内定、内々定の通知について。

先日企業の選考を受けて、採用試験の合格通知を書面でいただきました。さらに、入社の意思確認をするとのことで、「承諾書」というものに署名捺印して提出しました。
「承諾書」の内容は、特別な理由なく入社を拒否しないこと、健康上の問題や虚偽申告の場合は取り消しとなる、というものです。

疑問なのですが、これは内定でしょうか?内定は10月以降と聞くので、内々定なのでしょうか?

「採用試験に合格したので入社意思確認をするための承諾書を出してください」という内容の書類だったので、内定なのか気になりました。
企業は、内定取り消しはほぼできないが、内々定の取り消しはできると聞いて不安に思っています。
現時点で企業側が、この採用試験合格の取り消し(内定取り消し?)ができる契約なのかを知りたいです。

A 回答 (3件)

内定の取り消しも、内々定の取り消しも、それぞれ難易度が違うというだけで、取り消しは可能です。



とはいえ企業が安易に内定取り消しできるわけでもなく、取り消しする場合は正当とされる理由が必要ですし、正当であっても金銭的な補償が発生するケースもあります(この意味では解雇と似ています)。

内定取り消しに不服があれば、内定取り消しの取り消しを求めて提訴することもできますが、そこまでやるかというと普通はやりません。

さて、現状で内定かどうかでいえば内定です。書面がある以上、内々定ではありません。

ただし、あくまで内定であって、これから第三次世界大戦が始まろうが、ドル円が200円になろうが、必ず入社できるという保証をもらったわけではありません。

よほどのことがない限り内定取り消しはないですが、絶対にないとは言い切れません。

しかしすべての内定が確実ではないと考えるとキリがないので、一般論的に、その会社に入社意志があるなら就活をやめていい状態だと言っていいです。
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法律上は、「書面による採用予定通知」と言う部分のみが重要と考えられ、内定,内々定と言う区別は、ほとんど意味が無いと思います。



もう少し細かく言うと、最終的には「労働契約」に至りますが、内定等はその予備契約に該当します。

契約行為は口頭でも有効とされるものの、口頭契約の場合、契約があった事実の立証が困難なため、通常は書面化する訳ですが。
企業側から書面化してきて、求職者側にも承諾書を要求すると言うことは、予備契約も双方の合意形成に基づくものであり、その合意が法的にも有効であること事実化する目的に他なりません。
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> 現時点で



企業側が「内々定だから取り消す」って言い出したとして、選考なんかの経緯がしっかり残ってるなら、事実上の内定を主張して、雇用なり補償を請求する事は可能だと思います。

極端な話、新型コロナだとかで平時と状況が違いますから、売上が急に落ち込んで採用が厳しくなったなんて事は、やむを得ない解雇や内定取り消しの理由にされかねません。


そういう意味だと、承諾書を提出するやり取りの記録・録音や、承諾書のコピーなんかもガッツリ残しとくと安心だったかも。
今からでも、そういう経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などの記録はページの入れ替えの出来ない布綴じのノートなどに残しておくと良いかも。
また、内定前提で「どういう準備をすれば良いか?」なんかを問い合わせて記録を残しとくとか。

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> 取り消し(内定取り消し?)ができる契約なのかを知りたいです。

採用試験の合格通知や承諾書の文面とか不明だから、外野には判断不能だと思う。
そんなもん書き込んだら、それこそ内定取り消しの理由になるし。

上のように、事実上の内定であるって実績や記録を残す方が役に立つと思います。
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