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表題の通り、3社間の契約を結ぼうとしています。
印紙への割り印ですが、3社とも捺印すべきでしょうか。
どなたか詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

印紙税法上、印紙への割印は、その印紙の再使用を防ぐのが目的です。



印紙への割印を作成者全員の印鑑、あるいは署名をもってするというのは、単なる慣習であり、作成者が全員割印しなければならないというようなことは、印税税法では定められていません。

ですので、必ずしも当事者全員が割印する必要はありません。その契約書の作成者の一人が消せばよいこととされています。

一応、前述の根拠条文を示しておきますので、もし上司や取引先からクレ-ム等がつきましたら、下記の条文で対抗して下さい。


「根拠条文」
   
   印紙税法基本通達第64条,第65条
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よく分かりました。
また、条文まで記載して頂き、助かります。
これからもよろしくお願い致します。

お礼日時:2003/02/25 11:49

別に印紙が無くても契約書は有効で、印紙税法に違反するだけです。


よって印紙が使い回しできなければ(大概割印)問題ありません。
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収入印紙の割印(消印)は、その印紙を剥がして再利用しないためのものです。


従って、一社でも問題なく、契約書に使用したものと違う印鑑でも問題ありません。

なお、印紙を貼っても割印しなかった場合は、印紙を貼らなかった場合と同様に、印紙税法違反となり、印紙と同額の過怠税を取られます。

参考urlもご覧ください。

参考URL:http://www.satoh-kaikei.com/zeikin/etc/inshi/ins …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2003/02/25 11:58

普通は契約書を3通作り、印紙、封緘、割り印などすべて3社分押します。


でないと、印を押していないところが文句を言ってきたとき対処できませんので。
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