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契約書に収入印紙20,000を貼付し、割印を押したのですが、2,000円の間違いだったことに気がつきました。どうやって対処したらよいでしょう?

A 回答 (7件)

当事者の契約印は押印されていますか?


押印済みですと、すでに課税文書となっている文書への誤った貼り付けでは、どうにもなりません。

押印がまだとか、一方のみで契約が成立していない文書であれば、まだ課税文書とは言えない段階ですので、間違いでしたとして、還付等ができるかもしれません。

あなたの場合には、金額の大きなものを張ってしまったということですので、上記に該当したとしても、差額の還付を受けられる可能性があると思います。

状況により取り扱いが異なります。
契約書の差し替えが必要となった私の時には、すでに契約当事者すべての押印が済んでおり、差し替え前契約書も有効な状態であるとして、金額が間違ったわけではないということで、還付は受けられませんでしたね。
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納税地の税務署長宛てに「印紙税過誤納確認申請書」を提出して下さい


詳細は国税庁のホームページで
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

申請書.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
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印が押された収入印紙は使用済みなので、現金は取り戻せません。


そのままで処理するしかありません。
「2千円」を買って張り替えても、「2万円」の使い道が無ければ、
意味がありません。
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税務署に持って行くか郵送して差額の還付を受ける。


https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
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「収入印紙の交換制度」を利用できるよ。


郵便局で交換手数料支払えばできますよ。

使用目的で「印紙税過誤納確認申請書」とかもある これは税務署。
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印紙税過誤納確認申請書を書いて収入印紙の貼られた書類とともに税務署に提出してください。

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同じものをもう一回作り直します。



無駄になった分は、税務署へ持ち込んで還付請求をします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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