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母と姉と私の3名で、1/2:1/4:1/4で遺産相続した不動産の売却を現在進めています。売却代金の手付金については、3名連名の領収書1枚を買主さんへ発行しました。
仲介業者から残金について、領収書はどう発行しますか?と問い合わせがあり、手付金と同様に3名連名で1枚発行しますと回答しました。代金については、経費を引いて私の口座に全額振り込んでもらう予定です。というのは、亡き父の債務をその口座から引いていくためです。債務の相続割合も遺産分割の割合と同様です。父の債務整理後に母と姉に分配する予定です。買主さんからすれば本来関係ない話ですが、我々の確定申告のため、領収書は遺産分割の割合で領収書を3枚発行するべきでしょうか?

A 回答 (3件)

H20年中に売却した場合、確定申告をするのはH21年3月になりますが、その際にはとくに領収書等を添付する必要はありません。


皆さんそれぞれの持ち分割合に応じて按分すれば大丈夫です。

領収書は後日万が一税務署から確認を求められた時に提示できるように保存しておけばいいだけですし、連名になっていますので、1枚でまったく問題はありません。
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この回答へのお礼

仲介不動産担当者が中には領収書を分けてと依頼される人も
いたと言われ気になっておりましたが、
その後のお金の記録をしっかり管理しておけば、
領収書は1枚でよさそうですね。安心しました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/09 21:46

>仲介不動産担当者が中には領収書を分けてと依頼される人もいたと言われ気になっておりましたが、



領収書を失くした時に仲介不動産は責任はとれませんからでは、
印紙代からみると一枚が安あがりと考えますが。、
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この回答へのお礼

>領収書を失くした時に仲介不動産は責任はとれませんからでは
なるほどそういう考えもあるのですね。
何れにせよ1枚にします。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/10 23:55

>我々の確定申告のため、領収書は遺産分割の割合で領収書を3枚発行するべき…



申告する際に、領収証が金科玉条なのでは決してありません。
受け取った事実を家計簿や現金出納帳、預金通帳などで確認できればよいのです。

例えば、連名の領収証の控えをコピーして他の 2名が持ち、コピーを持ってい者の家計簿等の入金欄と一致すれば、それでよいのです。

>亡き父の債務をその口座から引いていくためです。債務の相続割合も遺産分割の割合と同様…

他の 2名は、いったん受け取ったお金をその後あなたに託したという記録を、家計簿等に残すことは必用でしょう。
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この回答へのお礼

仲介不動産担当者が中には領収書を分けてと依頼される人も
いたと言われ気になっておりましたが、
その後のお金の記録をしっかりしておけば、
領収書は1枚でよさそうですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/09 21:44

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