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親が亡くなり死亡診断書、死亡届けが、市役所に届けられると親の預金は全て直ちに凍結されると一般的に言われ、自身もそうなると思い込んでいましたが、それは、言わば都市伝説、凍結されることはありません。何故なら市役所は、故人が、何処の銀行と取り引きしているかは、知る由も無いからです。
事実、数十年前でちょっとした資産家だったら死亡後すぐ銀行の預金が凍結されました。それは、取り引き銀行がその死亡の事実を知り得たからでしょう。
ところで
銀行が凍結しなければ
ATMで一日50万円限度で引き出せます。
さて
定期預金は、どのような口実でどうやったら凍結されず、引き出せますか?

A 回答 (8件)

預金名義人が死亡した事を知った金融機関は、その名義人の預金を凍結します。


定期預金もその対象です。
「どうやったら凍結されずに引き出しできるか」は、金融機関に情報を与えないようにするしかありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2020/10/01 07:12

正当な手続きを行えば良いですし、内容等に於いては銀行で説明してくれます。


用意する書類が幾つか出てきますが、一番面倒なのが相続権のある兄弟姉妹の承諾を得て
署名捺印して貰う事ですね。
これが揉める原因になりやすいですし。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2020/10/01 07:12

>定期預金は、どのような口実でどうやったら凍結されず、引き出せますか?



お勧めできませんが、黙ってなにくわぬ顔をして引き出すことでしょうね。
ただ大金になると本人確認を求められます。

なお、私も経験がありますが、銀行の口座は口座名義人が死んだことを銀行が把握すれば、ただちに凍結されますよ。結構面倒です。

故人の銀行口座の死亡手続きに必要なことは?必要書類や預金相続の手順を紹介
https://www.osohshiki.jp/column/article/525/

口座を解約して現金を引き出すためには、遺産分割協議書を作成していたとしても

① 相続届(当行所定の書類)
② 資産等を承継される方の署名・捺印(実印)
③ 遺産分割協議書
④ 戸籍謄本等(法定相続人分)
⑤ 印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの) (法定相続人分)
⑥ 通帳(証書)・キャッシュカード・貸金庫の鍵など
等が必要になります。

ご用意いただく書類 (三菱UFJ銀行)
https://www.bk.mufg.jp/tsukau/tetsuduki/sozoku/s …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2020/10/01 07:13

遺産分割協議書を作成し


遺産がどういう風に相続されるのか
はっきりさせれば凍結されません。
遺産分割通りに振り込まれるのではなく、
口座の名義を変えるか、相続人の代表に一括して振り込むだけです。


昔は銀行員がこまめに顧客回りをしていましたし
自宅での葬儀も多かったので、その案内が街中に貼られてたりとか
で銀行が知る機会が多かったからだと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2020/10/01 07:16

何も騒がなければ、凍結はされません。



亡くなった本人の預金通帳から、本人に関する支払いの引き落としを6年間継続していました。

「銀行に多額の預金も貸付もない者」は、口座凍結という状況は無関係なのかもですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2020/10/01 07:16

医者に、そろそろと言われたら葬式代くらいは引き出しておきましょう

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2020/10/01 07:17

個人名義の定期預金を銀行が凍結する訳がどこにあります。

あるとしたら、預金担保か別の誰かの連帯保証人になってる場合が考えられますが、私の父親が亡くなった時、普通に解約できました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2020/10/01 07:18

普通に相続手続きをして口座の名義を変更すれば、全額引き下ろせますよ。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2020/10/01 07:18

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