https://news.yahoo.co.jp/articles/713df53a5a8630 …
こちらの記事を読みました。
人が亡くなると口座は凍結されると聞いているのですが、自動引き落としはされてしまうのですか?
色々な問題が書かれていますが、死亡届を銀行に出したら引き落としができないルールにすれば、一気に解決する問題だと思うのですが、それをしないのはなぜでしょう。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
預金の名義人が死亡すれば,それで自動的に預金口座が凍結されるわけじゃありません。
だってそんなことが起きるとしたら,それこそ戸籍や住民票に記録されている”大切な個人情報”が,いち民間金融機関にダダ洩れしてるってことですからね。
自動引き落としが「自動で」止められるわけがないんです。そしてそれはマイナンバーを金融機関に提出していてもそれは同じです。
NHKに言えば止まったのかというとそれも違いますね。NHKの受信料徴取(視聴の有無に関係なく取り立てができることを考えると,この表現がぴったりだと思う)の根拠は,TV受像機の有無です。NHKの放送番組の視聴の有無なんて関係ないんだから,死人であってもTVがあれば料金払ってくださいというのがNHKのスタンスでありそう決めているのは放送法なんです。あほらしいけど,それが我が国の立法機関が決めたことです。次の国会選挙のことはこういうことをよく考えて決めましょう(ってNHK党には入れたくないけどね)。
ニュースで紹介されている事案の細かい事情は知らないし知ることもできそうにないけれど,金融機関が預金者の死亡の事実を知れば,口座は凍結されるはずです(それは理論的にはであって,実際のところはその金融機関の匙加減もあるかもだけど)。
預金者名義の預金は,預金者の死亡により相続財産となり,とりあえず暫定で,その時点の法定相続人の共有財産になります。でも金融機関は預金者の法定相続人なんて把握できていないし,遺言の有無だってわからない。だから預金者が死亡したらしいということになると口座を凍結して,正規の相続人からの手続きを待つわけです。口座引き落としと言えども,その引き落としが誰のために(誰の債務の支払いに)行われるものかもわからない。だから払っちゃいけないんですよね。
で,金融機関は相続人からの正規の手続きを待つわけですが,相続人間でももめたりすると,預金はずっと凍結されたまんま。でもその口座から,残された相続人の生活に欠かせない公共料金の引き落としがされていたとしたら,それも支払われなくなっちゃいます。そしてそういう口座というのは,実質は家族のための口座なんだけどそういうものが作れないからその代表としての世帯主個人の名義になっていたりするわけで,でもそんなことはその家庭や親族の内情であって公知の事実というわけでもない。だからとりあえずまとめて相続財産というくくりに入れて手続きを待たざるを得ないのが金融機関なんだけど,そうすると困ってしまうのが残された家族です。
とりま引き落とし口座を変えればいいだけの話なんだけど,そういうまとまったお金を死んだ世帯主名義口座に置いておいた場合には,口座変更で対応することも難しかったりします。そういう事情のほだされたり,または金融機関の担当者の上のほうに顔の効く有力者(高額預金者だったり,政治家だったり)の関係者だった場合には,一昔前に流行った「忖度」が顔を見せることも,ひょっとするとあるかもしれないわけで。
そういうことが絡むと怪しい何かが起きたりもするとは思うんだけどそれはさておいて,一般的には,金融機関は基本の姿勢を貫きます。でないと今度はコンプラ違反だって騒がれかねなくなりますからね。
金融機関でも,その金融機関ごとにマニュアルがあるはずで,それは本部で末端の人の苦労なんて考えずに決められているものだったりしますし,また信用金庫とかになると主流派閥のお偉いさんの意見もまた尊重されるようなこともあったりして。
預金はこうなるなんて統一された扱いはないと言わざるを得ないのが現状なんだけど,まずは自分たちを守るためにも,相続などの手続きは速やかにできるように心がけて,トラブルに巻き込まれないように自衛する気持ちでいる必要があるってことを教えてくれたニュースだってことなんじゃないでしょうか。
No.5
- 回答日時:
記事を拝見しました。
>死亡届を銀行に出したら引き落としができないルールにすれば、一気に解決する問題だと思うのですが、それをしないのはなぜでしょう。
最近流行りのサブスクの件はともかく、クレジットカードを利用の
場合、商品を受け取った後に支払いが実際には後日に発生すること
になります。
一括支払いであれば翌月に一括で引き落とされて終わりますが、
分割払いであれば当然ながら翌月から一定額が引き落とされること
になります。
クレジットカード以外にも車を分割払いで購入した場合など、同じ
ように翌月から一定額が引き落とされることになっています。
こうした引き落としの終わっていない間に本人が亡くなった場合に
本人が亡くなったからそれ以上は代金を支払わなくて良い、という
訳にはいきません。
商品を先に渡している取引に関しては、分割払いが終わるまで引き
落としが続くことになるのは仕方ないことではないでしょうか。
No.4
- 回答日時:
誰かが亡くなれば、市役所に死亡届けを出します。
それが銀行やNHKに伝われなければ、口座の凍結も
受信料の解約もできずに、引き落としが続いて当然です。
死亡届けを出した遺族が、NHKの解約をすべきです。
これは故人が一人暮らしの場合です。
あなたの言うように、誰かが亡くなったら自動的にNHKが
引き落としができなくすればどうなるでしょうか。
亡くなった人と同居していた家族は、その後もテレビを見るんだから
解約になったら困ってしまいます。受信料を払わずに違法に
テレビを見ることになってしまいます
No.3
- 回答日時:
【大部分の金融機関は、そうしているはず。
】金融機関は、通常、預金口座の名義人が死亡した場合、そしてその事実を知った場合には、まず、まちがいなく預金口座を凍結します。
それは、相続人間で遺産分割協議がまとまるまで、凍結しておかないと、後で死亡した家族間の遺産争いの紛争に巻き込まれてしまうからです。
そして、預金口座を凍結するということは、とりあえず【入出金をストップする】ということです。
なので、記事にあるように、仮に、ごく一部の金融機関が例外的な取り扱いを行っているととすれば、後で相続人との間でゴタゴタに巻き込まれてしまうであろうことは想像に難くありません。
まあ、しょせんは【そういう例外的な取り扱いをしている金融機関の自己責任】なんでしょうね。
No.2
- 回答日時:
お礼ありがとうございます。
私は某コールセンターで勤めていた時、遺族からの電話で解約理由が「本人死亡」ってのがありました。
うちのセンターでは「本人死亡」という言葉の前では、失礼にもあたるので詳しく確認とかせず、そのまま解約を承っておりましたから、他のコールセンターも似たようなものではないでしょうかね(憶測ですが)
ありがちな件として、本人死亡後も年金を受給しているケースとか、、、
No.1
- 回答日時:
あー、これね。
自分も読みました。コメント欄を除くとNHKも受信料の請求をずっと続けてたとかありましたね。
しかも、本人死亡で解約の電話をすると「本人から電話してください」と意味不明な応答とかw
あとクレジットカードで課金しているケースについては、クレジットカード会社へ問い合わせし該当のサブスクリプションを解約しようとするも、
個人情報なので教えられないとか、なかなか開示してくれなかったそうですw
恐らくですが、死亡届を悪用するケースがあるからではないでしょうか?
※虚偽の死亡届とか⇒銀行への届け出はおそらく、死亡証明とかいらなそうですし。
早速のご回答ありがとうございます。
もちろん悪用の可能性はありますが、死亡届の偽装って簡単にできるのでしょうか…
ある程度手続きが煩雑になったとしても、契約しているサプスクをひとつひとつ解約していくより効率がいいと思うのですが。
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